都市計画法に基づく開発許可制度に関する手続き
開発許可制度とは
開発許可制度は,市街化区域及び市街化調整区域の区域区分(線引き制度)を担保し,良好で安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としており,一定の開発行為を行おうとする者は,あらかじめ許可を受けなければなりません。
開発行為の定義
開発行為とは,主として,建築物の建築,第1種特定工作物(コンクリートプラント等)の建設,第2種特定工作物(ゴルフコース及び1ha以上の墓園等)の建設を目的とした土地の区画形質の変更をいいます。
開発許可(法第29条)の対象となる面積と適用基準
土浦市は全域,線引き都市計画区域です。(線引き日:昭和46年3月15日)
区域区分 |
適用面積 |
適用基準 |
市街化区域 |
1,000m2以上 |
法第33条 |
市街化調整区域 |
全て |
法第33条 法第34条 |
※事業者等が同一で時期が近接した開発行為については,原則,一体の開発行為として取扱うこととなります。詳しくは「開発行為の一体性の判断基準」(外部ページにリンク)をご確認ください。
法第33条(技術基準)
良好な市街地の形成を図るため,宅地に一定の水準を保たせようとすることをねらいとした基準です。
(茨城県の技術基準(外部ページにリンク))
法第34条(立地基準)
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり,新たな市街化の拡大のおそれがないものとして法第34条各号に定めるものに該当すると認められない場合は,許可することができません。
34条1号~9号,13号,14号について ⇒ 県基準を準用(茨城県の立地基準(外部ページにリンク))
※インターチェンジ周辺における大規模な流通業務施設の取扱い(包括承認基準7)についてはこちら
※自動車解体業施設の取扱い(包括承認基準5)の廃止についてはこちら
34条11号,12号について ⇒ 市条例で規定(11号(区域指定)について)(12号(既存集落、世帯分離等)について)
市街化調整区域における開発行為,建築行為
市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり,開発行為を伴わない建築行為等についても規制の対象としています。土浦市内の市街化調整区域において許可申請等を行う場合は,書類による事前相談後に本申請を受け付けております。
法第42条
開発許可を受けた土地における予定建築物等以外の新築・新設及び既存建築物の用途変更を行う場合は許可が必要となります。
法第43条
開発許可を受けた区域以外で既に宅地化されている場所(登記地目が宅地等)での建築物等の新築,改築,用途変更,新設を行う場合は許可が必要となります。
法施行規則60条
開発等許可が不要な開発行為,建築行為について,建築確認申請の際に都市計画法の規定に適合している証明を求められる場合があります。なお,証明の要不要については建築確認を取り扱う機関にご確認ください。許可不要の増築,改築,用途変更の範囲については,「市街化調整区域内の建築物の増築,改築及び用途変更に係る都市計画法による許可の要否の判断基準」(外部ページにリンク)をご確認ください。
証明を求められる例:既存建築物の増改築,農業用施設の新築
※60条証明は市街化区域においても求められる場合があります。
申請先
土浦市内における開発許可等の申請先は土浦市(事務処理市)です。
※許可等申請様式はこちら
その他の手続き
開発指導要綱
土浦市では,都市計画法の開発許可制度を補完する目的で,「土浦市開発行為に関する指導要綱」を定めています。周辺住民の方々への説明や公共・公益施設の整備水準などの基本的事項を定め,住みよいまちづくりと快適な生活環境の実現に資することを目的としています。
〈適用対象(概要)〉
・1,000m2以上の敷地面積で行う開発行為
・3,000m2以上の敷地面積で行う建築行為(開発行為には該当しないもの)
・1ha以上の敷地面積で行う土地開発行為(建築目的ではないもの)
※その他指導要綱様式はこちら
太陽光発電設備の設置
土浦市内における太陽光発電施設の設置や管理について,災害の防止や環境の保護・保全に配慮を求め,地域社会との調和を図ることを目的として条例を定めています。詳しくはこちらをご覧ください。