「土浦市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」の制定について

1.条例制定の背景

 市内における太陽光発電設備の設置及び管理に関し,災害の防止,生活環境の保全及び自然環境の保護に配慮した適正な方法によるものとするために必要となる事項を定めることにより,地域社会との調和を図ることを目的とする「土浦市太陽光発電設備の適正な設置に関する条例」が,平成28年12月27日に制定となりました。 

 土浦市内に事業用の太陽光発電設備を設置する場合は,条例に基づく市との協議が必要となります。

 <詳細は,建築指導課宅地係までお問合せください。> 

2.条例(規則)の概要

【適用範囲】

 ・発電出力50キロワット以上の太陽光発電設備(分割案件も含む。)

【抑制区域】

 ・別表第1(事業を行わないよう協力を求める区域)

【配慮事項】

 ・別表第2(事業を行う上で配慮する事項),周知標識の設置(様式第1号)

【市との協議】

  (1)事前協議書 (様式第2号)

  (2)事業計画書 (様式第3号)

  (3)事業区域等状況調書 (様式第4号)

  (4)町内会に対する報告書 (様式第5号)

  (5)近隣関係者に対する報告書 (様式第6号)

  (6)その他の図書 (別表第3)

【事業者の皆さまへ】

 本条例は,出力50キロワット以上の事業用太陽光発電設備を適用範囲としますが,「出力50キロワット未満の事業」や「既に設置又は本条例制定前に着手した事業」についても,本条例の趣旨を踏まえ,「抑制区域」又は「配慮事項」に沿った事業の実施や維持管理等に努めて頂きますようご協力をお願いいたします。

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  • 【更新日】2024年9月5日
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