適合性判定の適合義務
令和7年4月1日以降に新築・増改築で建築確認申請を行うすべての建築物は、建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければなりません。除外規定に該当する建築物を除き、建築基準法第6条第1項第3号建築物以外は、建築物エネルギー消費性能適合性判定に適合することが必要となります。「建築物エネルギー消費性能適合性判定」を受け、適合性判定通知書を添付しなければ確認済証の交付を受けることができません。
適合性判定通知書は土浦市以外でも登録建築物エネルギー消費性能判定機関等の判定を受け、交付を受けることが可能です。
申請手数料については、こちら をご覧ください。(手数料の納付は建築指導課窓口で行います。)
建築物エネルギー消費性能向上計画認定
新築または増築、改築、修繕・模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置、改修について、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合は、市の認定を受けることができ、認定を受けた建築物は、容積率の特例を受けることができます。
申請手数料については、こちら をご覧ください。(手数料の納付は建築指導課窓口で行います。)
<関連ホームページについて>
(主な内容)
・関係法令(法律、政令、省令、告示)
・様式(届出、申請書)