連たん区域図について

 連たん区域図は、土浦市市街化調整区域に係る開発行為の許可基準に関する条例第4条第1項第2号又は同条第2項に規定する連たんの要件を満たす区域を示した図面になります。

・第34条第11号による許可申請には、申請地がこの区域内にあることを示した図面を添付する必要があります。(申請地の一部が区域内にあること。申請地内に建築物敷地が複数ある場合は、それぞれの建築物敷地の一部が区域内にあること) ※令和4年度許可申請から

・連たん区域には、市条例第4条第1項第6号の除外区域も含まれます。除外区域に該当する場合は原則として許可の対象となりません。

・連たん以外の要件については、市条例、施行規則、運用基準をご確認ください。

    ⇒ 法第34条第11号概要資料(令和4年2月版)

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  • 【更新日】2023年10月3日
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