インターチェンジ周辺における大規模な流通業務施設の取扱いについて

土浦北インターチェンジ及び桜土浦インターチェンジ周辺については、指定路線区域(※注1)に指定されており、茨城県開発審査会付議基準第3-2に基づく包括承認基準7における立地、用途、予定建築物の規模等、予定地の面積の各々の基準を満たせば、大規模な流通業務施設の立地が可能となっております。

 

この包括承認基準の内容については、包括承認基準【茨城県建築指導課HP】をご参照ください。

 

※注1 4車線以上の国・県・市町村道の沿道やインターチェンジ周辺等であって、知事等が指定した区域のこと。この区域内の大規模な流通業務施設が包括承認基準7の適用の範囲となっています。

 

※その他にも許可基準がありますので、詳しくは建築指導課までお問い合わせください。

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  • 【ぺージID】P-3849
  • 【更新日】2023年4月1日
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