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くらし・手続き

土地の売買や相続等があったとき

所有者の変更について

【給水装置とは】

道路に布設してある水道管(配水管)から分岐して、家庭の蛇口までを、「給水装置」といいます。
給水装置は個人の財産ですので、常に汚染や漏水のないよう管理し、異状が認められた場合は、指定給水装置工事事業者に相談してください。

【届出について】

給水装置には使用者と所有者がいます。(アパート等では使用者と所有者は別な方になります。)
土地の売買や相続等があったときは、所有者の変更を行ってください。

下記の「様式第8号 給水装置所有者変更届出書」の用紙で水道課まで届け出てください。
「様式第8号 給水装置所有者変更届出書」については、下記「関連ファイルダウンロード」よりPDFファイルでご覧いただけます。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課 給水係です。

土浦市役所(大町庁舎 1階) 〒300-0038  茨城県土浦市大町11-38

電話番号:029-821-6237(直)

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