所有者の変更について
【給水装置とは】
道路に布設してある水道管(配水管)から分岐して、家庭の蛇口までを、「給水装置」といいます。
給水装置は個人の財産ですので、常に汚染や漏水のないよう管理し、異状が認められた場合は、指定給水装置工事事業者に相談してください。
【届出について】
給水装置には使用者と所有者がいます。(アパート等では使用者と所有者は別な方になります。)
土地の売買や相続等があったときは、所有者の変更を行ってください。
下記の「様式第8号 給水装置所有者変更届出書」の用紙で水道課まで届け出てください。
「様式第8号 給水装置所有者変更届出書」については、下記「関連ファイルダウンロード」よりPDFファイルでご覧いただけます。