住宅改修工事に伴う固定資産税の減額について
耐震改修やバリアフリー改修、省エネ改修工事を行った住宅のうち、次の要件に該当する場合は家屋の固定資産税額の減額措置があります。減額を受けるためには、必要書類を添付の上、改修後3ヶ月以内に課税課へ申告の手続きをお願いします。
省エネ改修を行った家屋
平成26年4月1日以前に建築された住宅(賃貸住宅を除く。)について、現行の省エネ基準に適合させるように一定の省エネ改修を行った場合、翌年度分の固定資産税額の1/3を減額します。(省エネ基準に新たに適合することの証明書が必要です。)改修後の延べ床面積が50m2以上280m2以下のものについて120m2の床面積相当分まで固定資産税額の1/3が減額されます。(賃貸住宅は除く)
長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合には2/3が減額されます。
減額の適用には課税課への申告が必要です。
【その他】
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
・新築住宅の減額や、耐震改修工事による同時に適用はできません。ただし、「バリアフリー改修工事に対する減額措置」との併用は可能です。(減額割合上限2/3)
詳 細 |
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改修の内容 |
(1)窓の改修(二重サッシ化、複層ガラス化など) または、(1)の工事と併せて行う(2)~(4)の工事に限る。 (2)床の断熱改修 (3)天井の断熱改修 (4)壁の断熱改修 ※いずれも、外気などと接するものの ※(1)から(4)での工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要にななります。 改修後の家屋の床面積が50m2以上280m2以下であることも要件となります。 |
工事の実施期間 |
令和4年4月1日から令和6年3月31日までに改修が完了していること (令和4年3月31日以前の改修については、平成20年1月1日以前に建築された住宅が対象で、対象工事費用が50万円超など要件が異なります) |
工事費用 |
60万円超(補助金等を除く) ※断熱改修工事に係る費用が60万円超 又は、断熱工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電設備、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽光熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円超 ※熱損失防止工事等に直接関係のない費用は含まれません。 |
減額対象床面積 |
住宅1戸当たり120m2分まで固定資産税額の3分の1を減額 ※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合、固定資産税額の2/3が減額されます。 |
減額期間 |
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分のみ |
居住面積要件 |
居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること(ただし、賃貸部分は減額になりません) |
【必要書類】
(1)熱損失防止改修申告書【PDF形式】
(2)増改築等工事証明書【PDF形式】(建築士・指定確認検査・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかの証明を受けたもの)
(3)工事費明細書
(4)領収書
(5)長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(平成29年4月1日以降に実施した工事で、長期優良住宅の認定を受けた耐震改修を行った場合のみ必要となります。)
耐震改修を行った家屋
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を、現行の耐震基準に適合させるように一定の改修を行った場合、住宅1戸当たり120m2の床面積相当分まで固定資産税額の1/2が減額されます。(耐震基準に新たに適合することの証明書が必要です。)
長期優良住宅の認定を受けて改修を行った場合には2/3が減額されます。
減額の適用には課税課への申告が必要です。
【その他】
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
・同一年度内での「バリアフリー改修工事に対する減額措置」及び「省エネ改修工事に対する減額措置」との併用はできません。
詳 細 |
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対象となる工事 |
耐震基準に適合する工事 ※工事前の耐震診断費は含まれません |
工事の実施期間 |
令和6年3月31日までに改修が完了していること |
工事費用 |
50万円超 ※耐震改修に直接関係のない工事は含まれません。 |
減額対象床面積 |
住宅1戸当たり120m2分まで固定資産税額の2分の1を減額 ※長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合、固定資産税額の2/3が減額されます。 |
減額期間 |
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分のみ |
居住面積要件 |
居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること |
【必要書類】
- 耐震基準適合住宅に係る耐震改修申告書【PDF形式】
- 増改築等工事証明書【PDF形式】(建築士・指定確認検査・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人のいずれかの証明を受けたもの)
又は、住宅耐震改修証明書【PDF形式】(地方公共団体が発行する場合)
(3) 工事費明細書
(4) 領収書
(5) 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(平成29年4月1日以降に実施した工事で、長期優良住宅の認定を受けた耐震改修を行った場合のみ必要となります。
バリアフリー改修を行った家屋
新築された日から10年以上経過した住宅で、65歳以上の高齢者、要介護認定者又は要支援認定者、障害のある方、いずれかの方が居住する住宅で、改修後の延べ床面積が50m2以上280m2以下のものについて100m2の床面積相当分まで固定資産税額の1/3が減額されます。(賃貸住宅は除く)
減額の適用には課税課への申告が必要です。
【その他】
・この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
・新築住宅の減額や、耐震改修工事による減額を同時に適用はできません。ただし、「省エネ改修工事に対する減額措置」との併用は可能です。(減額割合上限2/3)
詳 細 |
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対象となる工事 |
(1)廊下の拡幅 (2)階段の勾配の緩和 (3)浴室の改良(4)便所の改良 (5)手すりの取り付け (6)床の段差の解消 (7)引き戸への取替え (8)床表面の滑り止め |
工事の実施期間 |
令和6年3月31日までに法令で定めるバリアフリー改修工事が完了していること |
工事費用 |
50万円超(補助金を除く) ※バリアフリー改修工事に直接関係のない費用は含まれません。 |
減額対象床面積 |
1戸当たり100m2分まで |
減額期間 |
改修完了日の翌年度(1月1日完了の場合はその年度)1年度分のみ |
要 件 |
次のいずれかの方が居住する(住民票をおいている)既存の住宅(賃貸住宅を除く。) (1)65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日における年齢が65歳以上) (2)要介護認定又は要支援認定を受けている方 (3)障害のある方 |
居住面積要件 |
居住部分割合が当該家屋の1/2以上であること(ただし、家屋の賃貸部分は減額になりません) |
【必要書類】
- 高齢者等居住改修申告書【PDF形式】
- 工事費明細書
- 改修箇所の写真(改修前後)
- 領収書
- 要介護認定又は要支援認定を受けている方は、介護保険の被保険者証の写し。障害をお持ちの方は、障害者手帳などの障害をお持ちであることを証する書類の写し。
◇省エネ改修・耐震改修の証明書の発行主体は建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人です。
関連ファイルダウンロード
- 省エネ改修申請書PDF形式/99.79KB
- バリアフリー改修申告書PDF形式/117.6KB
- 増改築等工事証明書(R4~)PDF形式/799.44KB
- 住宅耐震改修申請書PDF形式/73.41KB
- 住宅耐震改修証明書(工事完了日:H29.4.1~)地方公共団体が証明PDF形式/112.45KB
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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは課税課 家屋係です。
土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号
電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337
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- 2022年5月16日
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