私道・後退敷地の固定資産税の減免について

私道・後退敷地の固定資産税の減免について

 

 所有されている固定資産が以下の用途で減免要件に該当する場合,減免の申請書を提出することにより,減免の対象となります。

 

1 減免要件と申請書類

 

用    途 減 免 要 件 申 請 書 類
(1)行止まりの私道 (1)家屋が2戸以上あり,通行制限を行っていないもの

(2)分筆登記されているもの

ア 減免申請書

イ 位置図

ウ 公図

エ 当該土地の登記事項証明書

(2)後退敷地

(セットバック)

(1)建築基準法により道路とみなされた土地であること

(2)構築物(垣根,フェンス,塀など)が設置されていないこと

(3)現況が道路として使用され,通行制限を行っていないもの(植栽・プランター等の設置がない)。

ア 減免申請書

イ 地積測量図等(セットバック後退用地部分の面積が分かる図面)

(注1)現在減免となっている私道・後退敷地は,申請の必要はありません。

(注2)申請を頂いてからの適用となりますので,遡っての減免は行えませんので,ご了承ください。

 

2 減免対象となる具体的事例(斜線部分が減免となります)

 セットバック(私道)セットバック(後退)

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 土地係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2283 

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  • 【更新日】2020年11月11日
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