環境・交通・まちづくり

振動特定施設の届出

 振動規制法に係る指定地域内(土浦市内の工業専用地域を除く用途地域)で振動特定施設を設置する事業場は、振動規制法に基づく届出が必要です。

 それ以外の地域(工業専用地域及び市街化調整区域)で、茨城県生活環境の保全等に関する条例の振動特定施設を設置する事業場は、茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく届出が必要です。

 振動規制法の特定施設、様式等は以下の資料を、茨城県生活環境の保全等に関する条例の特定施設、様式等は茨城県の当該ページを参照ください。

特定施設の一覧(工業専用地域を除く用途地域)

1
金属加工機械
 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 機械プレス
 せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
 鍛造機
 ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。)
2
圧縮機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
3
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。)
4
織機(原動機を用いるものに限る。)
5
コンクリートブロックマシーン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。)
6
木材加工機械
 ドラムバッカー
 チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)
7
印刷機(原動機を用いるものに限る。)
8
ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。)
9
合成樹脂用射出成型機
10
鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

 

届出方法

提出部数は全て2部(1部を控えとしてお返しします)

各届出の届出期限までに、環境保全課に提出してください。

届出及び様式
形式

根拠法令

届出理由
添付書類
届出期限等
PDF
WORD
特定施設の設置の届出
様式第1
アイコン(pdf)
アイコン(word)
第6条
 第1項
特定施設を設置しようとするとき 振動の防止の方法
事業場の位置図
特定施設の配置図
工事開始日の30日前まで
特定施設使用届
様式第2
アイコン(pdf)
アイコン(word)
第7条
 第1項
既に設置されている施設が法令により新たに特定施設となったとき 振動の防止の方法
事業場の位置図
特定施設の配置図
施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の変更等の届出
様式第3
アイコン(pdf)
アイコン(word)
第8条
 第1項
1特定施設の種類及び能力ごとの数を変更しようとするとき
(但し、種類及び能力ごとの数が増加しない場合届出を必要としない)
2特定施設の使用の方法を変更しようとするとき

事業場の位置図
特定施設の配置図

工事開始日の30日前まで
振動の防止の方法の変更の届出
様式第4
アイコン(pdf)
アイコン(word)
第8条
 第1項
振動の防止の方法を変更しようとするとき

振動の防止の方法
事業場の位置図
特定施設の配置図

工事開始日の30日前まで
氏名等変更届出書
様式第6
アイコン(pdf)
アイコン(word)
第10条 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名の変更があったとき

2 工場又は事業場の名称及び所在地の変更があったとき

  変更の日から30日以内
特定施設使用廃止届
様式第7
アイコン(pdf)
アイコン(word)
第10条 特定施設の使用を廃止したとき   廃止した日から30日以内
承継届出
様式第8
アイコン(pdf)
アイコン(word)
第11条
 第3項
1 届出した者から届けてある特定施設を譲り受け又は借り受けしたとき

2 届出をした者から相続をしたとき

3 届出をした者について合併又は分割があったとき

  承継があった日から30日以内

茨城県生活環境の保全等に関する条例

茨城県生活環境の保全等に関する条例に規定する特定施設 [PDF形式/596.85KB](新しいウインドウで開きます)

振動特定施設の様式一覧(茨城県生活環境の保全等に関する条例)(新しいウインドウで開きます)

※本条例の振動特定施設に係る設置、使用、変更届には、様式第13号(騒音特定施設等設置(使用、変更)届出書)をお使いください

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2364

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