土浦市内では、土浦市公害防止条例に規定される特定施設を設置する場合、届出が必要です。
土浦市公害防止条例の特定施設、様式等は以下の資料等を参照ください。
特定施設の種類
汚水に係る特定施設
- 畜舎(豚房施設にあっては豚房の総面積が40平方メートル未満の施設において、50頭以上飼養するもの、牛房施設にあっては牛房の総面積が160平方メートル未満の施設のうち、牛房の総面積が100平方メートル以上のもの又は10頭以上飼養するもの、馬房施設にあっては馬房の総面積が260平方メートル未満の施設のうち、馬房の総面積が130平方メートルのもの又は10頭以上飼養するものに限る。)
※「畜舎」とは、家畜の飼養に用いる施設で同一敷地内のものをいう。
粉じんに係る特定施設
- 鉱物(コークスを含む。以下同じ。)又は土砂石の堆積場(面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のものに限る。)
- ベルトコンベア(鉱物、土砂石又はセメントの用に供するものであって、ベルトの幅が50センチメートル以上75センチメートル未満のものに限り、密閉式のものを除く。)
騒音に係る特定施設
- 建設用資材製造機械
- (ア) コンクリート製管機
- (イ) コンクリート製柱機
地下水枯渇に係る特定施設
- 動力を用いて、地下水を採取するための施設(揚水機の吐出口の断面積(吐出口が2以上あるときは、その断面積の合計)が19平方センチメートル以上のものに限る。)
※地下水揚水規制区域内(詳細は土浦市環境保全課にお問合せください)にて設置する場合に適用する。
※茨城県生活環境の保全等に関する条例で規定する揚水特定施設に係る届出をした者は、条例の規定による届出をした者とみなす。
悪臭に係る測定施設
- 豚舎(豚の飼養に用いる同一敷地内のものであって、50頭以上100頭未満飼養するものに限る。)
- 鶏舎(鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって、250平方メートル以上500平方メートル未満のものであり、かつ、5,000羽未満飼養するものに限る。)
※農業振興地域の整備に関する法律第6用第1項の規定により農業振興地域として指定された地域以外の地域に適用する。
届出方法
提出部数は全て2部(1部を控えとしてお返しします)
各届出の届出期限までに、環境保全課に提出してください。