関係する条例
茨城県生活環境の保全等に関する条例,茨城県地下水の採取の適正化に関する条例,土浦市公害防止条例茨城県生活環境の保全等に関する条例の揚水特定施設の届出
揚水特定施設に該当する場合は届出が必要(条例第67条)揚水機吐出口の断面積の合計が19平方センチメートル以上の時は特定施設となり,届出が必要
茨城県地下水の採取の適正化に関する条例による許可(土浦市は地域指定済み)
次の時には県知事の許可が必要(条例第3条,同施行規則第4条)
- 農作物のかんがい用…揚水機の吐出口の断面積の合計が125平方センチメートル以上のとき
- その他(生活用水,工業用水等)…揚水機の吐出口の断面積の合計が50平方センチメートル以上のとき
土浦市公害防止条例の特定施設及び規制基準
特定施設となる場合に規制(条例第10条)地下水揚水規制区域内(詳細は土浦市環境保全課にお問合せください)で揚水機吐出口の断面積の合計が19平方センチメートル以上の時は特定施設となり,次の規制基準を満たさなければならない(届出は県生活環境の保全等に関する条例の届出で代えることができる)
1 構造基準 |
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2 揚水量基準 |
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