環境・交通・まちづくり

特定建設作業の届出について

土浦市内で、騒音規制法に基づく騒音特定建設作業を実施する場合は、騒音規制法に基づく届出が必要です。

振動規制法に基づく指定地域内(土浦市内の工業専用地域を除く用途地域)で振動特定建設作業を実施する場合は、振動規制法に基づく届出が必要です。

届出方法

騒音規制法・振動規制法共通

添付書類

  • 建設作業付近の見取り図
  • 工事工程表
  • 特定建設作業を伴う建設工事の工程の概略を示したもの(特定建設作業の工程を明示すること)

提出部数

各々2部提出。ただし騒音規制法及び振動規制法の両方に該当する建設作業の添付書類については,騒音規制法の届出書に添付してください。

提出期限

作業開始日の7日前までに、環境保全課に提出してください。

届出様式

騒音規制法に係る特定建設作業実施届出書様式 アイコン(pdf)
アイコン(word)
振動規制法に係る特定建設作業実施届出書様式 アイコン(pdf)
アイコン(word)

特定建設作業一覧

騒音規制法に規定する特定建設作業
1
くい打機(もんけんを除く。),くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
2
びょう打機を使用する作業
3
さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって,その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
5
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
6
バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
7
トラクラーショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
8
ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き,原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

 

振動規制法に規定する特定建設作業
1
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)または,くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
2
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3
舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
4
ブレーカー(手持ち式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては,1日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは環境保全課 環境対策係です。

土浦市役所(本庁舎 2階) 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号

電話番号:029-826-1111(代) 内線2364

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