空家バンクの物件登録申し込みの流れ
イメージ図中の番号・項目 | 説明 | |
1 | 登録申し込み | 空家バンク実施要綱をご確認のうえ、必要書類を記入・添付し、下記の提出先に持参または郵送にて申し込んでください。 |
2 | 物件調査 | 所有者立会いの下、市の職員が、登録のための空家の現地調査並びにホームページに掲載する写真の撮影を行います。契約内容、修繕必要の有無などご相談ください。 |
3 | 物件の登録 | 登記情報、市税の納付状況などの調査後、市のホームページ及び市の窓口で情報の提供を行います。 |
6 | 連絡・媒介 |
空家バンク利用者から物件見学や交渉等の申込みがあった場合、 市役所から所有者へ連絡いたします。 不動産会社の媒介により交渉へと進みます。 |
7 | 交渉・契約 |
交渉に際しては不動産会社が業務を行います。 契約成立時には媒介に関する報酬が発生します。 |
<空家バンクイメージ図>
必要書類
1 | 土浦市空家バンク制度空家等登録申込書(様式第1号) | 様式【Word】 | 様式【PDF】 | 記入例【PDF】 |
2 | 土浦市空家バンク制度空家等登録カード(様式第2号) | 様式【Excel】 | 様式【PDF】 | 記入例【PDF】 |
3 | 土浦市空家バンク制度空家等登録に係る同意書(様式第3号) | 様式【PDF】 |
- 添付書類・・・(マイナンバーカード,免許証または保険証など身分証明書のコピー)
提出先 〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所 市民生活部生活安全課
土浦市空家バンクに登録可能な空家等であるか市の職員が調査します。
調査項目 | 要件等 | 調査内容 |
現地調査 |
○個人が所有する市内の空家とその敷地 |
ホームページ掲載用の写真撮影 |
○不動産会社が扱っていない空家等 | ||
○居住もしくは再利用が可能な空家等 | ||
○老朽又は損害等が著しく,再利用が困難なものではないこと。 | ||
登記簿調査 |
○登記され未相続や競売中などではなく,取引が可能な空家等 |
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○当該空家とそれに付随する敷地の所有者が同一であり,申込者の名義で登記されている空家等。
ただし,登記された建物であっても現況と一致しないものは除く。 |
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同意書に基づく調査 | ○市に納めるべき市税等(住民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税)を完納している者が所有している空家等 |
※ 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し,若しくは社会的に非難されるべき関係を有する者は空家バンクへ物件登録は出来ません。
※ 登録された空家等は,公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部若しくは公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会に属する媒介業者に売買又は賃貸借に係る交渉及び契約に関する媒介を依頼することとなります。
空家バンクの物件登録の変更・更新
変更
の 届出 |
(1)物件登録者情報の変更
(住所,氏名,連絡先など) (2)物件情報の変更 (賃貸・売却の区分,希望価格など) |
○登録内容変更届出書(様式第6号) |
登録
延長 申込 |
(1)登録期間は,登録日の属する年度の翌々年度の3月31日まで(最長3年)
※登録期間満了の1月前までに登録期間延長の申し込みをします。 |
○登録期間延長申込書(様式第7号)
○空家等登録に係る同意書(様式第3号)
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登録
取消 届出 |
(1)物件登録を取消ししたい時
※売却,賃貸契約締結時や登録期間満了時は届出の必要はありません。 |
○空家等登録取消届出書(様式第9号) |
空家等の売買・賃貸交渉契約
空家バンク利用者から物件見学や交渉の申込みがあった場合、 市から所有者へ連絡いたします。
物件登録時に市からの通知書に記載のあった不動産会社の媒介により交渉・契約へと進みます。
なお、市は、物件登録者と利用登録者との交渉及び売買,賃貸借その他の契約内容については,一切これに関与しません。万が一交渉や契約に関してトラブルが発生した場合は、物件登録者,利用登録者及び担当する不動産媒介業者との間で解決にあたってください。
契約成立時には,宅地建物取引業法第46条第1項の規定に基づく媒介に関する報酬が発生します。