空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

◎制度の概要

 相続または遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」を、相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却し一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得から最高3,000万円(注)まで控除することができます。(平成28年4月1日から令和9年12月31日までの売却が対象
 また、要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所するなど特定事由により相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合で、一定条件を満たすときは、その居住の用に供されなくなる直前まで被相続人の居住の用に供されていた家屋は「被相続人居住用家屋」に該当します。
(注)令和6年1月1日以後に行う譲渡で「被相続人居住用家屋」及び「被相続人居住用家屋の敷地等」を相続または遺贈により取得した相続人の数が3人以上である場合は2,000万円までとなります。

 

 ※制度の詳細については、以下のホームページをご参照ください。

   ・空家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページより)

   ・被相続人の居住用財産(空家)を売ったときの特例(国税庁ホームページより) 

 

 

◎「被相続人居住用家屋等確認書」の交付について

 空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の適用を受けるためには、「被相続人居住用家屋等確認書以下、「確認書」という。)」が必要となります。「確認書」は、生活安全課にて、交付いたします。

 また、「確認書」の交付に際しては、「被相続人居住用家屋等確認申請書(以下、「申請書」という。)」及び必要書類をご提出いただくこととなります。交付を希望される場合は、以下の記入例及び必要書類一覧表等をご参照の上、生活安全課(本庁舎2階 20番窓口)まで、お越しください。

 

 ※「確認書」の交付には、1週間程度、お時間をいただくこととなります。予め、ご了承ください。

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  • 【更新日】2024年1月15日
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