本市には「隣の土地の雑草が伸びてきて困っている」「隣の土地にごみが捨てられており、害虫が発生して困っている」といった相談が、毎年300件以上寄せられています。
そういった相談に対し、環境衛生課では「土浦市さわやか環境条例」に基づき、空き地が不良状態にあるとき、又は不良状態になるおそれのあると認めるときに、その空き地の所有者等に対し、雑草等の除去その他不良状態の改善について必要な措置を講ずるよう指導等を行っています。
空き地を所有している方へ
空き地所有者の責務について
市条例において、空き地の所有者等は、空き地に雑草等(雑草・枯草又はこれに類するかん木類をいう)が繁茂し、その空き地が不良状態にならないよう常に適正な管理に努めなけらばならないと定めています。
空き地が適正に管理されていないと、ごみの不法投棄、害虫の繁殖、火災の原因になるなど、周辺にお住まいの方の生活環境へ大きな影響を及ぼします。定期的な除草や清掃などを実施し、良好な環境の維持をお願いします。
市によって指導・勧告・命令したにもかかわらず改善措置を講じずに不良状態を継続した場合、罰則規定を適用する場合があります。
また、やむを得ない事情により改善措置を講ずることができない場合、市の除草委託制度を利用することができます。(一部条件あり)
空き地の不良状態について
空き地の不良状態とは、雑草等が繁茂し、以下のいずれかに該当する状態を指します。
1.害虫の発生場所になること。
2.雑草が開花し、その花粉により人の健康を害するおそれがある場所になること。
3.火災の予防上危険な場所になること。
4.犯罪の防止上好ましくない場所になること。
5.交通上の障害になる場所になること。
6.廃棄物の不法投棄場所になること。
空き地の雑草等でお困りの方へ
環境衛生課では、適正な管理が行われず不良状態となった空き地に関しての相談が寄せられた場合には、市条例に基づき、職員が現場確認を行うとともに、空き地の所有者等を調査の上、文書にて改善措置を講ずるよう指導を行っています。文書を送付する際には、所有者が空き地の不良状態を確認できるよう現地の写真を添付し送付します。
不良状態の空き地にお困りの方は、以下の留意事項をご理解いただき、環境衛生課までお問合せください。
留意事項
・市が指導等を行った場合でも、所有者の事情等により早期の対応が難しい場合があります。
・土地所有者の情報は、個人情報にあたるため、市から第三者へ提供することはできません。法務局に土地登記事項証明書を請求することで土地所有者の情報を得ることができる場合があります。(手数料等が必要となります)
・市で所有者の了承を得ずに除草等を行うことはできません。所有者が対応してくれない等、問題の解決が難しい場合は、法律相談等の利用を検討してください。
空き地以外の雑草等の相談先について
・道路管理課 管理係 : 雑草、木の枝等により道路通行上の支障がありお困りの場合
・農業委員会事務局 : 農地(田や畑の不耕作地)に雑草が繁茂してお困りの場合
・農林水産課 振興係 : 山林の樹木、雑草等でお困りの場合
・生活安全課 空家対策係 : 空家に雑草が繁茂してお困りの場合
※ 国道や県道、一級河川については、それぞれを管理する官公署の対応となります。