本市では、ごみのない、美しくさわやかな環境の形成を目指して市民、事業者及び市が一体となって取り組むべき事項を定めることにより、清潔で快適な環境の確保に寄与することを目的として「土浦市さわやか環境条例」を定めています。
本条例はそれまでに単独で制定されていた「土浦市空き缶等の散乱防止に関する条例」及び「土浦市雑草等の除去に関する条例」、「土浦市自転車等の放置防止に関する条例」などの既存の条例を廃止・統合し、身近な環境課題を網羅するよう制定したものです。
条例の内容
市条例では、市民・事業者に対して、清潔な環境が保持されるよう自ら努めるとともに、市が実施する環境美化に関する施策に協力しなければならないとしています。
また、条例内では以下の環境課題に関する項目について、清潔な環境の保持のための努力義務や遵守事項、違反者に対する勧告、命令、罰則規定を定めています。
・ポイ捨ての禁止等
・空き地の美化
・空き缶等の散乱防止
・自動車等の放置防止
・飼い主のふん害の防止
罰則
市は、以下の項目に違反した者に対し、指導・勧告・命令をすることができ、これに従わない場合は、罰則を適用する場合があります。
項 目 | 罰則の内容 |
自動車等の放置 |
20万円以下の罰金 |
空き地の美化 |
5万円以下の罰金 |
立入調査等 | 3万円以下の罰金 |
ポイ捨ての禁止等 | 科料 |
条例に関する相談について
本市には、条例内容に関する身近な環境課題についての相談が多く寄せられています。その中でも、近年増加しているのは不良状態の空き地に関する相談です。環境衛生課では、土浦市さわやか環境条例に基づき、寄せられた相談に対して解決に向けた対応を実施しています。