道路への倒木、枝・雑草の張り出しにご注意!

道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障になっている箇所が多数見受けられます。これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者の責任を問われる場合があります。

※(民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
 (道路法第43条 道路に関する禁止行為)

近接する道路の通行に支障が生じている土地の所有者の皆様には、該当樹木の伐採または枝払いをお願いいたします。

今後とも、普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されるようご協力願います。
なお、所有地から公道へ張り出す雑草についても、同様に、所有者の皆様の良好な管理を重ねてお願いします。

具体例

  1. 道路・歩道へ樹木が張り出している。
  2. 枯れ木、折れ枝等により通行障害がある(または、その恐れがある。)。
  3. 竹林の繁茂による通行障害がある(または、その恐れがある。)。
  4. 雑草が公道上に伸び、通行障害がある。見通しが悪い。

 

作業時の注意事項

  • 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄の東京電力パワーグリッド(株)またはNTTに連絡し、立会のもとで行ってください。
  • 作業にあたり、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に充分ご配慮下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

道路管理課 管理係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 4階)

電話番号:029-826-1111(代) 管理係⇒内線2416

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  • 【更新日】2021年3月30日
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