道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障になっている箇所が多数見受けられます。これらに起因して、車両や歩行者に事故が発生した場合には、当該樹木の所有者の責任を問われる場合があります。
※(民法第717条 土地の工作物の占有者及び所有者の責任)
(道路法第43条 道路に関する禁止行為)
近接する道路の通行に支障が生じている土地の所有者の皆様には、該当樹木の伐採または枝払いをお願いいたします。
今後とも、普段の管理はもとより、強風や大雨の後には、特に注意されるようご協力願います。
なお、所有地から公道へ張り出す雑草についても、同様に、所有者の皆様の良好な管理を重ねてお願いします。
具体例
- 道路・歩道へ樹木が張り出している。
- 枯れ木、折れ枝等により通行障害がある(または、その恐れがある。)。
- 竹林の繁茂による通行障害がある(または、その恐れがある。)。
- 雑草が公道上に伸び、通行障害がある。見通しが悪い。
作業時の注意事項
- 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴う可能性がありますので、事前に最寄の東京電力パワーグリッド(株)またはNTTに連絡し、立会のもとで行ってください。
- 作業にあたり、通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と、樹木からの転落防止等に充分ご配慮下さい。