令和2年度から令和6年度までの5年間限定の事業です。
補助事業の目的
平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震においてブロック塀が倒壊し、通行者が亡くなられる被害が発生しまし た。これを受け、本市においては、地震等の自然災害や老朽化に伴うブロック塀等の倒壊による被害を未然に防止するため、通学路等に面する危険ブロック塀等(組積造又は補強コンクリートブロック造)の撤去工事費用の一部を補助します。
<注意事項>
1.補助金を受けるにあたっては、建築指導課と事前相談が必要となります。
2.撤去・改修等済みのブロック塀等への補助金交付は出来ませんので、ご了承ください。
3.補助事業に係る施工業者(土浦市内に本店、支店若しくは営業所を有する建設業者、解体工事業者)との契約の締結は、土浦市から補助金の交付決定通知書を受けてからとしてください。
4.事前相談及び申請受付後の審査には期間を要しますので、余裕を持った計画を立ててください。
5. 国や市の予算等の状況によっては、予定期間より事業期間が短くなる可能性もあるため、お早めにご相談ください。
補助事業の概要
(1)補助対象となる危険ブロック塀等
倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって避難路、緊急輸送道路及び通学路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。次のすべての要件を満たすもの。
ア 土浦市の区域内に存すること
イ 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること
ウ 宅地分譲の販売等を目的とする土地に存するものでないこと
エ 建築基準法第9条1項(違反命令)又は7項(使用禁止又は使用制限)の規定による命令の対象になっていないこと
オ 既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと
カ 道路境界沿いに造られた危険ブロック塀等であること
(2)補助対象者
危険ブロック塀等の所有者、共有者又は管理者
(3)補助対象事業の施工者
次のすべての要件を満たす者。
ア 建設業法に規定する建設業者又は建設リサイクル法に規定する解体工事業者
イ 市内に本社、支店、営業所を有する者
(4)補助金額
次のいずれかで少ない額。
ア 補助対象経費の3分の2
イ 撤去する危険ブロック塀等の延長×10,000円/m×3分の2
ウ 100,000円(上限額)
事前相談
補助金の交付申請を行う場合は必ず事前相談を行ってください。
事前相談では、土浦市の職員が現地に伺い、危険ブロック塀等に該当するか否かを判定します。
下記の事前相談依頼書を土浦市建築指導課へ提出してください。
申し込み
事前相談で土浦市から危険ブロック塀等に該当することの確認を受けた方は、各申請書に必要事項を記入し、関係種類を添えて、土浦市役所建築指導課にお申込みください。
ア 危険ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式第1号)
イ 付近見取り図
ウ 撤去予定の危険ブロック塀等の範囲を示した図面
エ 対象危険部分の撤去に要する費用の見積書の写し
オ 危険ブロック塀等の現況写真(カラーで全景及び危険箇所が分かるもの)
カ 危険ブロック塀等の存する土地の登記事項証明書
キ 申請者が危険ブロック塀等の共有者又は管理者であるときは、当該申請に関する他の共有者又は所有者の同意書(様式は任意)
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。
補助金の交付
(1)補助金交付決定通知について
申請があった場合、交付の可否について通知します。
補助事業に係る施工業者との契約の締結、工事の着手は通知を受け取ってからとなります。
(2)交付決定後の事業内容の変更について
交付決定後、申請内容に変更があった場合は、速やかに危険ブロック塀等撤去補助金変等承認申請書を提出してください。
(3)実績報告について
交付決定の通知を受けた方は、撤去工事完了後、下記の書類を提出してください。
ア 危険ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式第4号)
イ 補助事業に係る契約書の写し
ウ 補助事業に係る領収書等の写し
エ 撤去工事完了後の危険ブロック塀等の写真(カラーで全景が分かるもの)
※上記以外にも、必要に応じて他の書類の添付をお願いする場合があります。
(4)請求について
補助金額確定通知書を受け取った後、危険ブロック塀等撤去補助金交付請求書(様式第6号)
を提出してください。
受付期間
※令和6年度の受付は終了いたしました。