ねたきりや認知症などで介護が必要になったときや,日常生活に支援が必要になったときは,本人またはその家族が介護を必要とする状況を判断してもらうために,市に要介護認定の申請を行う必要があります。
参考:「要介護認定の仕組みと手順」(PDF形式)※厚生労働省ホームページにジャンプします。
(1)要介護認定の申請
介護保険サービス利用を希望する方は,高齢福祉課窓口または支所・出張所で要介護認定の申請をします。(書類は郵送することもできますのでお問い合わせください)
(2)かかりつけ医への主治医意見書の提出依頼
複数のかかりつけがある場合は,市に相談してください。
(3)認定調査の実施
調査員が申請者の自宅や病院等に訪問し,心身の状況について調査を行います。(発熱など状態が不安定のときは行えません。)
認定調査についての詳細はこちらをご覧ください。
(4)介護認定審査会での判定
医師の意見書の内容と調査結果をもとに保健・医療・福祉の専門家が審査します。
(5)認定結果の通知
原則として申請から30日以内に本人に認定結果を通知します。
(6)ケアプランの作成、サービス利用開始
どのようなサービスが必要であるかというケアプランを作成し,プランにそってサービスをうけます。
ケアプランの作成事業所はこちらをご覧ください。