◆還付金詐欺にご注意ください
市役所の職員を装って、保険料の還付があるとの内容で口座番号を聞き出そうとする詐欺の電話の報告が多数寄せられておりますのでご注意ください。なお、ご心配な時は警察に通報してください。
◆65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
令和6年度から介護保険料が変わります。
介護保険料は、国の基準に基づき、土浦市の令和6年度から令和8年度までの3年間に必要な介護サービスの給付額を見込み、その一部を65歳以上の方に負担していただくものです。 前年中の所得などに基づき、個人ごとに13段階に定められています。
年度単位(4月から翌年3月まで)で賦課され、毎年7月に決定されます。
〇介護保険料
所得段階 | 対象者 | 保険料 | 算式 | 保険料 |
---|---|---|---|---|
基準額 | (年額) | |||
第1段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額の合計が80万円以下、又は老齢福祉年金受給者、若しくは、生活保護を受けている方 |
73,800円 (年額) |
基準額×0.285 | 21,000円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額の合計額が80万円超120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 35,700円 | |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額の合計額が120万円超の方 | 基準額×0.685 | 50,500円 | |
第4段階 | 同じ世帯の中に市町村民税が課税されている方がいるが、本人は市町村民税が非課税で前年の合計所得金額と課税対象となる年金の収入額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 66,400円 | |
第5段階 | 同じ世帯の中に市町村民税が課税されている方がいるが、本人は市町村民税が非課税で第4段階以外の方 | 基準額 | 73,800円 | |
第6段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 88,500円 | |
第7段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が120万円以上210万円未満の方 | 基準額×1.3 | 95,900円 | |
第8段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 110,700円 | |
第9段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 125,400円 | |
第10段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 140,200円 | |
第11段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が520万円以上620万円未満の方 | 基準額×2.1 | 154,900円 | |
第12段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 |
169,700円 |
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第13段階 | 市町村民税が課税されている方で、前年の合計所得が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 177,100円 |
◆保険料の納め方
保険料の納め方には「特別徴収(年金からの差し引き)」と、「普通徴収(納付書・口座振替などによる個別納付)」の2種類があります。
年額18万円以上の老齢・退職・遺族・障害年金を受給されている方は、原則として「特別徴収」となり、各年金支払月(年6回)に、年金からの差し引きとなりますが、転入された方や、年度の途中で65歳になる方については、年金からの差し引き開始月が定められていることから、年金からの差し引きになるまでの期間は「普通徴収」となります。
「特別徴収」とならない方は、すべて「普通徴収」となり、口座振替又は納付書により納めていただくことになります。
●普通徴収の場合
一年度分の保険料を、8回で納めていただきます。原則として月末が納期限となります。
期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
---|---|---|---|
第1期 | 7月末 | 第5期 | 11月末 |
第2期 | 8月末 | 第6期 | 12月末 |
第3期 | 9月末 | 第7期 | 1月末 |
第4期 | 10月末 | 第8期 | 2月末 |
●特別徴収の場合
一年度分の保険料を、各年金支払月の年6回に、年金からの差し引きにより納めていただきます。
仮徴収 | 本徴収 | ||||
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4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
※特別徴収のしくみ
年間の介護保険料額は毎年7月に決定し、10月から適用されます。したがって4月、6月、8月については、前年度の所得段階(介護保険料額)を基に徴収します(前年度も特別徴収だった方は2月と同じ額)。これを仮徴収といいます。
7月に決定した年間の介護保険料額から、仮徴収額(4月、6月、8月徴収分)を引いた介護保険料額を、10月、12月、2月の3回に分けて徴収すると、年間の介護保険料額になります。
このため、仮徴収額(4月、6月、8月)と本徴収額(10月、12月、2月)の金額に差が生じることもあります。
なお、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の方の保険料は、加入している医療保険の医療保険料に加算して徴収されます。
保険料の減免
地震、洪水等の自然災害や火事などの特別な事情により居住用家屋等に損害を受けた場合には、保険料の減免が受けられる場合があります。
ただし、減免を受けられる基準がありますので詳しくはお問い合わせください。