交通事故等第三者行為による介護保険の利用について

●早めに届け出を

 交通事故や傷害事件など,第三者(加害者)から受けたケガの場合でも,介護保険サービスを利用できますが,必ず届け出が必要です。

 

●介護保険サービスは加害者負担が原則

 第三者行為による介護保険サービスの利用は,被害者に過失がない限り,原則として加害者が全額負担すべきものです。 したがって,介護保険を利用して治療を受けた場合,加害者が負担すべき費用は,一時的に介護保険が立て替え,後で,介護保険から加害者に請求することになります。

 

●示談をする前に必ずご相談を

 加害者との話し合いで示談が成立すると,示談の内容が優先され,介護保険で立て替えた費用を加害者に請求できなくなることがありますので,示談は慎重に行ってください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

高齢福祉課 介護管理係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2372・2462・2463

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  • 【更新日】2016年2月16日
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