収入の増加などで生活保護が廃止となった場合、医療保険への加入手続きなど、その後の生活を安定させるためいくつかの重要な手続きがあります。このページでは、廃止後に必要な手続き等をまとめました。該当する手続きについては、担当ケースワーカーからご案内しますので、ご不明な点があれば各担当窓口へお問い合わせください。なお、今後も生活に困窮したときは、いつでも社会福祉課に相談することができます。
生活保護が廃止になった場合に必要な手続きなど
| ▢ | 手続き | 内容 |
窓口・問合わせ先
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| ▢ | NHK放送受信料について | 生活保護を受給していることで、NHK放送受信料の免除を受けている場合、生活保護が廃止になり、免除の事由が消滅したときは、その旨を放送局に届け出る必要があります。なお、障害者手帳の所持など、他の減免理由に該当する場合には、改めて届け出が必要です。 受信料免除の対象となる方について NHK放送受信料の免除(土浦市障害福祉課ホームページ) |
NHK水戸放送局 電話:029-232-9811 受付時間:平日 10時00分~17時00分 |
| ▢ | 就労自立給付金について | 安定した職業に就いたこと等により、生活保護を必要としなくなった世帯に、生活保護廃止後に、就労自立給付金を支給する制度です。詳しくは担当ケースワーカーにご相談ください。 | 社会福祉課 保護係 本庁舎1階1~3番窓口 |
| ▢ | 生活保護受給証明書 |
各種手続きに生活保護を受給していたことの証明が必要になる場合には、生活保護受給証明書を発行します。 |
社会福祉課 保護係 本庁舎1階1~3番窓口 |
| ▢ | JR通勤定期乗車券の購入のための「特定者資格証明書」の返却について | 生活保護受給者(特定者)用の通勤定期乗車券の使用資格を失ったときは、特定者資格証明書を社会福祉課に返却してください。なお、児童扶養手当の支給を受けている世帯は、児童扶養手当受給者又はその者と同一の世帯に属する者であることを証明する特定者資格証明書の交付を受けることができます。 | 社会福祉課 保護係 本庁舎1階1~3窓口 |
| こども政策課 児童福祉係 本庁舎1階8~9番窓口 |
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| ▢ | 国民年金保険料の免除 | 生活保護の受給中に、国民年金保険料が免除されていた方は、生活保護が廃止された場合、「国民年金保険料免除理由消滅届」の提出が必要です。保険料の納付が始まりますが、納付が困難な場合は、改めて「保険料免除申請」の手続きが必要です。 | 国保年金課 国民年金係 1階19~20番窓口 |
| ▢ | 国民健康保険の加入 | 生活保護が廃止になった後、職場の健康保険に加入していないときは国民健康保険への加入手続きが必要です。 ※この制度は生活保護受給中には利用できません。 |
国保年金課 国保賦課係 1階21~22番窓口 |
| ▢ | 後期高齢者医療保険の加入 | 75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の方は、後期高齢者医療保険への加入届出が必要です。 ※この制度は生活保護受給中には利用できません。 |
国保年金課 医療福祉係 本庁舎1階24番窓口 |
| ▢ | 医療福祉費支給制度(マル福)について |
生活保護が廃止された場合でも、医療福祉費支給制度(通称:マル福)の助成対象者(小児・妊産婦・ひとり親家庭・重度心身障害者)に該当する方は、健康保険を使って医療機関や薬局等を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度が利用できます。
※この制度は生活保護受給中には利用できません。
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国保年金課 医療福祉係 本庁舎1階25番窓口 |
| ▢ | 自立支援医療(育成医療、更生医療、精神通院医療)について | 生活保護の廃止により、国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入した場合には、自立支援医療受給者証に登録している内容(被保険者資格、自己負担上限月額)が変更になりますので、届出(変更申請)が必要です。 | 障害福祉課 障害審査係 本庁舎1階4~6番窓口 |
| ▢ | 障害福祉サービスの利用料について | 障害福祉サービス、障害児通所支援(障害児通所サービス)の利用料の負担上限月額が変更となる場合があります。詳しくは、障害福祉課へお問い合わせください。 | 障害福祉課 障害福祉係 本庁舎1階4~6番窓口 |
| ▢ | 難病患者福祉手当の申請 | 土浦市内在住の方で、保健所から指定難病特定医療費受給者証又は一般特定疾患医療受給者証の交付を受けている方に本市独自の手当が支給されます。 障害福祉関係手当 ※この制度は生活保護受給中には利用できません。 |
障害福祉課 障害対策係 本庁舎1階4~6番窓口 |
| ▢ | 介護保険に関する申請 | 生活保護を受給している40歳以上65歳未満の方で、介護サービス(みなし2号)を利用していた場合は、生活保護の廃止後に国民健康保険などの医療保険に加入すると、介護保険の第2号被保険者になります。継続して、介護保険サービスを利用する場合には要介護・要支援認定の申請が必要です。 |
高齢福祉課 |
| ▢ | 市営住宅の家賃について | 生活保護が廃止になると、家賃の減免が適用される場合があります。また、単身で入居している方は、新たに連帯保証人の設定が必要です。詳しくは、住宅営繕課へお問い合わせください。 | 住宅営繕課 住宅係 4階 |
| ▢ | 県営住宅の家賃について | 県営住宅の入居者については、収入が著しく低額であるときは、家賃の減免制度があります。詳しくは、茨城県住宅管理センターにお問い合わせください。 | 茨城県住宅管理センター管理課 電話:029‐297‐8360 |
| ▢ | 土浦市保育所(園)・認定こども園等の保育料について | 生活保護受給中に、土浦市保育所(園)・認定こども園等の保育料の利用料が無償となっていた場合は、生活保護の廃止後は保育料の利用料が発生する場合があります。詳しくは保育課までお問い合わせください。 | 保育課 保育係 大和町9番2号(ウララ2の8階) |
| ▢ | 乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) の利用料について | 生活保護受給中に、乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度) の利用料が免除又は軽減されていた場合は、生活保護の廃止後に利用料が発生します。詳しくは保育課までお問い合わせください。 | 保育課 保育係 大和町9番2号(ウララ2の8階) |
| ▢ | 放課後児童クラブの育成料について | 生活保護の受給中に育成料の免除を受けていた場合は、生活保護が廃止さえると、放課後児童クラブの育成料の支払いが発生します。詳しくは、保育課までお問い合わせください。 | 保育課 放課後児童係 大和町9番2号(ウララ2の8階) |
生活保護廃止後の相談先
| 相談先 | 内容 | 窓口・問合わせ先 |
| 土浦市暮らし自立サポートセンター(生活困窮者自立支援制度) | 生活保護基準以上の収入はあっても、経済的に困窮し、就労など様々な課題がある方や、引き続き相談支援機関の支援を希望する場合には、相談先を生活困窮者自立支援制度「暮らし自立サポートセンター」へ切り替えることができます。希望する場合には担当ケースワーカーにご相談ください。 | 相談受付時間:平日8時30分から17時15分まで(祝日・年末年始を除く)電話:029-822-7610 ウララ2ビル 土浦市総合福祉会館4階 |
生活保護の廃止に伴い、境界層該当証明書が発行された場合は
生活保護が廃止または生活保護申請が却下となった場合に、社会福祉課から「境界層該当証明書」が発行されることがあります。医療保険の高額療養費、介護保険サービス、障害福祉サービスなどの証明書に記載された制度の自己負担額を軽減することができますので、該当する窓口へ、証明書をご提示ください。
| ▢ | 対象法令 | 負担軽減の内容 | 窓口・問い合わせ先 |
| ▢ | 国民健康保険法 | 高額療養費、食費・居住費の負担限度額 | 国保年金課 国保給付係 1階23番窓口 |
| ▢ | 健康保険法 | 各医療保険保険者(協会けんぽ等) | |
| ▢ | 高齢者医療の確保に関する法律(後期高齢者医療保険制度) | 国保年金課 医療福祉係 1階24番窓口 |
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| ▢ | 介護保険法 | 介護保険サービスの給付減額措置の解除、高額介護サービス費、食費・居住費の負担限度額、介護保険料 | 高齢福祉課 介護管理係 1階13~14番窓口 |
| ▢ | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法) | 障害福祉サービス、自立支援医療、補装具などの負担上限月額 | 障害福祉課 障害福祉係 1階4~6番窓口 |
| ▢ | 児童福祉法 | 障害児通所支援(障害児通所サービス)の負担上限月額 | 障害福祉課 障害福祉係 1階4~6番窓口 |
| ▢ | 難病の患者に対する医療等に関する法律 | 特定医療の負担上限月額、食事・生活費の実費負担額 | 茨城県土浦保健所 電話:029-821-5398 |