心身障害児及び心身障害者福祉手当
在宅で心身に障害のある方及び在宅の20歳未満の障害児を養育している父母又はその養育者に手当が支給されます。
障害程度 | 支給月額 | ||
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課税世帯 | 非課税世帯 | ||
20歳以上 | 身障手帳1級、2級 | 2,500円 | 5,000円 |
療育手帳〇A 、A 、B | 2,500円 | 5,000円 | |
精神手帳1級 | 2,500円 | 5,000円 | |
20歳未満 | 身障手帳1級~4級 | 2,500円 | 5,000円 |
療育手帳 〇A、A 、B | 2,500円 | 5,000円 | |
精神手帳1級、2級 | 2,500円 | 5,000円 | |
身障手帳・療育手帳・精神手帳を所持されない方で、特別児童扶養手当の対象と認定された方 | 2,500円 | 5,000円 | |
身障手帳5級、6級 | 2,250円 | 4,500円 | |
療育手帳C | 2,250円 | 4,500円 | |
精神手帳3級 | 2,250円 | 4,500円 | |
支給制限 |
(1)福祉施設に入所したとき ※上記に該当された場合は、受給権がなくなりますので、ご連絡をお願いいたします。 |
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支給日 | 令和6年度 9月25日(4~9月分)・3月25日(10~3月分) |
※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。
特別障害者手当
特別障害者手当は、身体に著しく重度の障害(身体障害者手帳1級程度の障害)が重複しており、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に対して支給します。
なお、手当受給により「心身障害児及び心身障害者福祉手当」は喪失します。
支給対象になる障害の程度 |
次の障害が2つ以上重複する方又は同程度以上と認められる方
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支給制限 | (1)受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき (受給資格者の所得には非課税である障害基礎年金を含みます) (2)社会福祉施設等の施設に入所している方。病院又は診療所に3ヶ月を越えて入院している方 ※上記に該当された場合は受給権がなくなり、返納していただくことがありますので、ご連絡をお願いいたします。 |
手当額 | 月額28,840円(令和6年4月現在) |
支給日 | 令和6年度 5月10日(2~4月分)・8月9日(5~7月分)・11月8日(8~10月分)・2月10日(11~1月分) |
※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。
難病患者福祉手当
在宅の難病患者に手当を支給します。
対象者 | 市内在住で、土浦保健所から指定難病特定医療費受給者証(一般特定疾患医療受給者証を含む)の交付を受けている方
※指定難病特定医療費受給者証についてはこちら ※施設入所者(短期入所を除く)及び生活保護法による扶助を受けている方を除きます。 施設入所に該当する施設
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支給月額 | 課税世帯:1,500円 非課税世帯:3,000円 難病患者の属する住民基本台帳上世帯の課税状況により、支給月額が決定されます。 ※申請の翌月分から支給いたします。 |
支給日 | 令和6年度 9月25日(4~9月分)・3月25日(10~3月分) |
備考 | 支給を受けるためには、申請の他に現況届の提出(年2回:8月、2月)及び土浦保健所にて交付された指定難病特定医療費受給者証(一般特定疾患医療受給者証を含む)の写しの提出が必要になります。 |
※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。
障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする在宅の重度の障害児(身体障害者手帳1級程度の障害がある20歳未満)に対して支給します。
なお、手当受給により「心身障害児及び心身障害者福祉手当」は喪失します。
支給対象になる障害の程度 |
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支給制限 | (1)受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるとき (2)社会福祉施設等に入所している方 (3)障害を支給事由とする年金給付を受けている方 ※上記に該当された場合は受給権がなくなりますので、ご連絡をお願いいたします。 |
手当額 | 月額15,690円(令和6年4月現在) |
支給日 | 令和6年度 5月10日(2~4月分)・8月9日(5~7月分)・11月8日(8~10月分)・2月10日(11~1月分) |
※詳細につきましては窓口にお問い合わせください。
特別児童扶養手当
中程度以上の心身障害のため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の児童を養育している父母又はその養育者に対し、障害児の生活向上のために支給されます。
特別児童扶養 手当1級 |
(1)身体障害者手帳のおおむね1級、2級程度に該当する方(内部疾患には例外あり) |
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特別児童扶養 手当2級 |
(1)身体障害者手帳のおおむね3級程度(下肢障害4級の一部を含む)に該当する方(内部疾患には例外あり) (2)療育手帳の総合判定がB程度の知的障害又は同程度の精神障害の方 |
支給制限 |
(1)手当を請求する人(父母又は養育者等)の前年の所得が、一定金額以上であるとき、又は手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、一定金額以上あるとき ※上記に該当された場合は、受給権がなくなりますので、速やかにご連絡をお願いします。 |
手当額 | 特別児童扶養手当1級 対象児1人につき月額55,350円(令和6年4月現在) 特別児童扶養手当2級 対象児1人につき月額36,860円(令和6年4月現在) |
支給日 | 令和6年度 4月11日(12~3月分)・8月9日(4~7月分)・11月11日(8~11月分) |
※窓口 |
こども政策課 児童福祉係(内線2304) ※詳細につきましては、窓口にお問い合わせください。 |