補装具の交付・修理

 身体上の障害を補って日常生活をしやすくするため、補装具の交付・修理を行っています。品目別に基準額及び耐用年数が定められており、その範囲内で交付します。
 なお、費用については、定率一割負担と所得に応じた月額負担上限額が設定され、本人又は配偶者いずれかの市町村民税の所得割額が46万円以上の場合は、支給対象となりません。

○制度をご利用の際には、必ず事前に窓口で給付決定を受けてください。
○介護保険対象者は、一部の給付品目が介護保険優先となります。
○平成25年4月より難病患者等についても、必要と認められた装具の一部を給付できるようになりました。詳しくはお問い合わせください。

 

装具の種類

※品目によって、所定の意見書または茨城県福祉相談センターの判定が必要になります。
  義足(骨格構造)、電動車椅子は県福祉相談センターによる直接判定が必要なため、事前に相談ください。

対象者 品目 介護保険優先対象品目
視覚障害の方 盲人安全杖、義眼、矯正眼鏡、遮光眼鏡、弱視眼鏡、
コンタクトレンズ
・歩行器
・車椅子
・電動車椅子

※上記品目のうち、特別処方(オーダーメイド)による車椅子が必要なときは、窓口におたずねください。
聴覚障害の方 補聴器(重度難聴用補聴器は、障害手帳の等級4級以上が目安です。)

※一部対象にならない場合がありますので、事前にご相談ください。

肢体不自由の方 義手、義足、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、
歩行器、重度障害者用意思伝達装置(両上下肢機能の全廃及び言語機能を喪失した身体障害児[原則として学齢児以上とする。]又は身体障害者で、コミュニケーション手段として本装置が必要と認められる方)等

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2343・2454

ファクス番号:029-826-7118

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  • 【更新日】2013年5月20日
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