障害の有無に関わらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる茨城県づくりをめざし、平成27年4月1日から「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」(茨城県障害者権利条例)が施行されています。この条例により、茨城県民や事業者の役割として、障害のある方が地域の一員として様々な地域活動に参加できるよう支援することや、障害への理解を深め差別を解消すること、障害のある方が気兼ねなく支援を求められる社会の実現に努めることとなりました。条例に基づき、茨城県では障害者の差別を専門とする相談窓口が設置されています。
【茨城県 障害者差別相談室】 障害のある方ご本人や事業者の方を問わず、「差別的取扱い」「合理的配慮」等の相談を受け付けています。
相談専用の電話番号:029-246-6049 FAX:029-246-6048 Eメールアドレス:s-sohdan@bz04.plala.or.jp
相談日時:月曜日~金曜日 9時~16時(祝日・年末年始は除く)