1 背景
平成18年に国連において「障害者権利条約」が採択され、わが国は、平成19年に署名し、障害者制度の改革を進めてきました。平成23年には、障害者施策の基本となる「障害者基本法」を改正し、この法律の中に、条約に掲げられている「差別の禁止」規定を盛り込み、「差別の禁止」を具体化するために、平成25年6月19日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(略して障害者差別解消法)が成立しました。
また、「障害者差別解消法」の成立を受けて、茨城県では、平成27年4月1日より「障害のある人もない人も共に歩み幸せに暮らすための茨城県づくり条例」を制定しております。
2 施行日
平成28年4月1日から
3 法律の内容
この法律は、教育、医療、福祉、公共交通、雇用など障害者の自立と社会参加に関わる分野を対象に、障害を理由とする差別の解消を推進し、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。
障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくる。
差別とは?
本法では、「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮をしないこと」が、差別になります。
行政機関に求められるものは?
- 必ず合理的配慮をしなければならない。
合理的配慮とは?:障害のある人が日常生活や社会生活を送る上で、妨げとなる社会的障壁を取り除くために、状況に応じて行われる配慮 - 不当な差別的取扱いをしてはならない。
不当な差別的取扱い・合理的配慮の具体例
×不当な差別的取扱いの例 〇合理的配慮の例
×本人を無視して、介助者・支援者や付き添い者のみに話しかける
×説明会などへの出席を拒む、必要のない付き添い者の同行など、過剰に条件を求める
〇施設内放送を文字化したり、電光表示板で表示したりする
〇駐車スペースを施設近くにする(来庁者数に応じて、施設に近い一般車両区画も障害者用とする)
〇高いところにある資料を取って渡す、資料を押さえて見やすいように補助する
〇会場の座席など、障害者の特性に応じた位置取りにする
〇筆談、読み上げ、手話などを用いる
〇お金を渡す際に、紙幣と貨幣に分け、種類毎に直接手に渡す
4 対応要領の作成
「土浦市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」及び「土浦市障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領に係る留意事項」を作成しました。
5 障害者差別解消に向けた相談窓口
- 土浦市役所障害福祉課 電話:029-826-1111(内線2470)
- 土浦市基幹相談支援センター(土浦市社会福祉協議会内) 電話:029-821-5995