重度障害者福祉タクシー利用料金助成事業

在宅の重度障害者が、医療機関等への往復に要するタクシー料金の一部を助成します。

対象者

市内に住所を有する、次のいずれかに該当する在宅の重度障害者が対象です。
(1)身体障害1・2級の手帳所持者
(2)知的障害○A ・Aの手帳所持者
(3)精神障害1級の手帳所持者

ただし、次のいずれかに該当する方は、対象外です。
(1)自動車税(種別割・環境性能割)及び軽自動車税の減免を受けている方
(2)障害者支援施設、又は、特別養護老人ホームに入所中の方 ※
  ※障害者向けグループホーム(共同生活援助)の利用者は、対象となります。

申請時に必要なもの

福祉タクシー利用券交付申請書・障害者手帳

利用券について

・年間最大50枚まで交付します。交付枚数は、申請月により異なります。
  4月:50枚 5月:46枚 6月:42枚 7月:38枚 8月:34枚 9月:30枚
  10月:26枚 11月:22枚 12月:18枚 1月:14枚 2月:10枚 3月:6枚
・利用券1枚につき、タクシー料金のうち500円が助成されます。
・一回の乗車で2枚まで利用可能です。

利用券の使い方 利用券は、医療機関等への往復の際にご利用いただけます。
(1)タクシーの手配の際やタクシーの乗車前に、利用券での支払いが可能か確認してください。
(2)障害者の方ご自身が乗車し、タクシーの運転手にお持ちの障害者手帳を提示してください。
(3)タクシー料金を支払う際に、利用券をタクシーの運転手にお渡しください。
その他

・再交付はしませんので、紛失等にご注意ください。
・おつりは出ませんので、ご注意ください。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害対策係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2339 

ファクス番号:029-826-7118

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  • 【更新日】2025年4月30日
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