重度障害者(児)住宅リフォーム費用の助成制度

重度の障害者(児)の在宅生活を送りやすくするため、住宅の一部を改造する場合に費用の一部を助成しています。

※制度をご利用する際には、必ず工事実施前に窓口で給付決定を受けてください。

対象者 (1)下肢又は体幹機能障害が1級又は2級の身体障害者手帳を有し、前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
(2)総合判定○Aの療育手帳を有し、前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方
※他制度との併用等により対象外となる場合があります。
住宅改造の例 台所、浴室、便所、居室、玄関、廊下等の使用を容易にする設備等整備又は工事
助成額 リフォーム費用の4分の3(助成限度額:412,000円)

〇在宅生活を送りやすくするための制度 [PDF形式/535.2KB]

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このページの内容に関するお問い合わせ先

障害福祉課 障害福祉係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2343・2454

ファクス番号:029-826-7118

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  • 【更新日】2012年12月19日
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