重度の障害者(児)の在宅生活を送りやすくするため、住宅の一部を改造する場合に費用の一部を助成しています。
※制度をご利用する際には、必ず工事実施前に窓口で給付決定を受けてください。
対象者 | (1)下肢又は体幹機能障害が1級又は2級の身体障害者手帳を有し、前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方 (2)総合判定○Aの療育手帳を有し、前年の所得が特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方 ※他制度との併用等により対象外となる場合があります。 |
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住宅改造の例 | 台所、浴室、便所、居室、玄関、廊下等の使用を容易にする設備等整備又は工事 |
助成額 | リフォーム費用の4分の3(助成限度額:412,000円) |
〇在宅生活を送りやすくするための制度 [PDF形式/535.2KB]