新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが、「5類感染症」に変更されました。
位置づけの変更に伴い、これまでは法律にて制限のあった陽性者の待機期間などについても、緩和されました。
検査で陽性になった際の一般的な流れ
- 詳しくは茨城県ホームページ「検査で陽性となった方へのご案内」をご覧ください。
療養について
ご本人の体調等を総合的に判断して、入院・自宅などで療養となります。
自宅での療養について
体調が悪化したときは、以下にご相談ください。
療養終了について
入院されている方の退院については、医師の判断によります。
自宅で療養する場合は、以下の期間について外出を控えることをご検討ください。
- 発症日から5日間経過していること
かつ - 症状が軽快してから24時間以上経過していること
療養終了後について
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10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等はハイリスク者との接触は控える等、周りの方へ移さないよう配慮しましょう。
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体調不良時は、かかりつけ医等に相談してください。
- 引き続き、マスクの着用等感染予防に努めてください。