学校の通学区域は、お住まいにより定められておりますが、以下のような特別な事情がある場合は、通学(入学)する学校を変更することができます。
学区外(土浦市内にお住まいで、土浦市内の他の学区の学校に通う)の場合は、指定学校変更申請書(学区外) 、区域外(土浦市外にお住まいで、土浦市内の学校に通う)の場合は、区域外就学許可申請書(区域外) により、教育委員会へ指定学校変更の申し出をしてください。
指定学校変更審査基準
※学区外と区域外で許可の基準や承認期間が異なります。
(1) 学区外(土浦市内にお住まいで、土浦市内の他の学区の学校に通う)
理由区分 | 要件 | 許可期間 | 申請時の添付資料 |
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1 家庭に関する理由 | (1)保護者の就労、病気療養又は親族の介護等を理由に祖父母又は知人の自宅等(以下この項において「預け先」という。)に預けられている場合で、当該預け先の住所の属する学区の学校に通学するとき。 | 当該学校を卒業(義務教育学校前期課程においては当該課程を修了)する日まで(ただし、要件として認めた保護者の就労等が継続している場合に限る。)。 | (1)下校後の預け先を確認できる書類 |
(2)就労状況を確認できる書類(就労の場合に限る。) | |||
(3)医師の所見を確認できる書類(病気療養の場合に限る。) | |||
(4)介護が必要な状況であることを確認できる書類(介護の場合に限る。) | |||
(5)前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 | |||
(2)保護者又は親族(三親等内の尊属に限る。)が経営する事業所から、当該事業所が所在する学区の学校に通学するとき(ただし、親族が経営する事業所から通学する場合は、保護者が当該事業所に就労している場合に限る)。 | 当該学校を卒業(義務教育学校前期課程においては当該課程を修了)する日まで(ただし、要件として認めた保護者による事業所の経営又は親族が経営する事業所への保護者の就労が継続している場合に限る)。 | (1)事業所の所在地及び経営者を確認できる書類 | |
(2)保護者の就労状況を証明する書類(親族が経営する事業所に保護者が就労している場合に限る。) | |||
(3)前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 | |||
(3)兄又は姉が既に指定学校の変更の許可を受けて就学している学校への就学を希望するとき。 | 当該学校を卒業(義務教育学校前期課程においては当該課程を修了)する日まで | ||
2 住所異動に関する理由 | (1)年度途中に転居した場合で、転居後も転居前の学区の学校への就学を希望するとき。 | 保護者が申請する期間(最長で当該学校を卒業(義務教育学校前期課程においては当該課程を修了)する日まで。) | |
(2)住宅の購入、新築及び改築等により、概ね1年以内に市内で転居することが確実であるため、児童生徒等が転居予定地の学区の学校にあらかじめ就学することを保護者が希望するとき。 | 転居地に居住する日まで | 建築確認申請書、建物売買契約書又は建物賃貸借契約書の写し | |
(最長で1年間) | |||
(3)特別な事情により、住民登録地と異なる住所に居住している場合で、居住地の学区の学校への就学を希望するとき。 | 事由解消まで | 本市内での居住を確認できる書類(児童養護施設での一時預かりについては不要) | |
3 地理的理由 | 教育長が指定学校の変更を認めている地域に居住している場合で、教育長が別に定める学校への就学を希望するとき。 | 当該学校を卒業する日まで | |
4 身体に関する理由 | (1)児童生徒等が身体的理由により住所地の学区の学校への通学が著しく困難であるため、通学しやすい学校に就学することを希望するとき。 | 事由解消まで | (1)医師の所見を確認できる書類 |
(2)前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 | |||
(2)特別支援学級への入級が適当であると認められる場合で、指定学校に該当する特別支援学級がないことから、該当する特別支援学級を有する学校への就学を希望するとき。 | 事由解消まで | ||
5 その他の理由 | (1)学校不適応を解消するため、指定学校以外の学校への就学を希望するとき。 | 事由解消まで | 学校長の意見書等、教育長が必要と認めるもの |
(2)日本語指導が必要な外国籍の児童生徒等又は外国から帰国した児童生徒等であって、日本語指導教室が設置されている学校への就学を希望するとき。 | 事由解消まで | ||
(3)希望する部活動が指定学校になく、当該部活動がある学校に就学を希望するとき(ただし、児童生徒等の住所から最も近い学校とする。)。 | 当該学校を卒業する日まで | ||
(3)前2号に掲げるもののほか、教育長が就学上特段の配慮を要すると認めたとき。 | 事由解消まで | 学校長の意見書等、教育長が必要と認めるもの |
※指定学校変更が許可される基準は、上記の要件に該当し、通学の安全が保護者の責任において確保でき、かつ希望する小・中学校で受け入れが可能な場合に限ります。
※住所異動に関する理由の内、上記 2(1)市内転居での申し出の場合は、住所異動の際、土浦市役所市民課窓口または支所での受付も可能です。
※教育委員会の調査の結果、不正就学が判明した場合は、その時点で正規の学校に転校していただきます。
(2) 区域外(土浦市外にお住まいで、土浦市内の学校に通う場合)
理由区分 | 要件 | 承諾期間 | 申請時の添付資料 |
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1 家庭に関する理由 | (1)保護者の就労、病気療養又は親族の介護により預けられている祖父母又は知人の自宅等(以下この項において「預け先」という。)から、当該預け先の学区の学校に通学するとき。 | 当該学校を卒業(義務教育学校前期課程においては当該課程を修了)する日まで(ただし、要件として認めた保護者の就労状況等が継続している場合に限る)。 | (1)下校後の保護先を確認できる書類 |
(2)就労状況を確認できる書類(就労の場合に限る。) | |||
(3)医師の所見を確認できる書類(病気療養の場合に限る。) | |||
(4)介護が必要な状況であることを確認できる書類(介護の場合に限る。) | |||
(5)前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 | |||
(2)保護者又は親族(三親等内の尊属に限る。)が経営する事業所から、当該事業所が所在する学区の学校に通学するとき(ただし、親族が経営する事業所から通学する場合は、保護者が当該事業所に就労している場合に限る)。 | 当該学校を卒業(義務教育学校前期課程においては当該課程を修了)する日まで(ただし、要件として認めた保護者による事業所の経営又は親族が経営する事業所への保護者の就労が継続している場合に限る。)。 | (1)事業所の所在地及び経営者を確認できる書類 | |
(2)保護者の就労状況を証明する書類(親族が経営する事業所に保護者が就労している場合に限る。) | |||
(3)前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 | |||
(3)兄又は姉が既に指定学校の変更の許可を受けて就学している学校への就学を希望するとき。 | 当該学校を卒業(義務教育学校前期課程においては当該課程を修了)する日まで | ||
2 住所異動に関する理由 | (1)年度途中に本市外に転出した場合で、転出後も転出前の学区の学校への就学を希望するとき。 | 当該学年を終了する日まで | |
(2)住宅の購入、新築及び改築等により、概ね1年以内に市内へ転入することが確実であるため、児童生徒等が転入予定地の学区の学校にあらかじめ就学することを保護者が希望するとき。 | 転入地に居住する日まで | 建築確認申請書、建物売買契約書又は建物賃貸借契約書の写し | |
(最長で1年間) | |||
(3)特別な事情により、住民登録地と異なる住所に居住している場合で、居住する学区の学校への就学を希望するとき。 | 事由解消まで | 本市内での居住を確認できる書類(児童養護施設での一時預かりについては不要) | |
3 身体に関する理由 | 児童生徒等本人が身体病弱である等の理由により通学及び通院の利便性や安全性に配慮する必要があると認められる場合で、通院している病院の所在する学区内にある学校への就学を希望するとき。 | 事由解消まで | (1)医師の所見を確認できる書類等 |
(2)前号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める書類 | |||
4 その他の理由 | (1)希望する部活動が指定学校及び居住地の市区町村立学校になく、当該部活動がある学校に就学を希望するとき(ただし、就学校は希望する部活動がある最寄りの学校とする)。 | 当該学校を卒業する日まで | |
(2)上記のほか、教育長が就学上特段の配慮を要すると認めたとき。 | 事由解消まで | 学校長の意見書その他教育長が必要と認める書類 |
※指定学校変更が許可される基準は、上記の要件に該当し、通学の安全が保護者の責任において確保でき、かつ希望する小・中学校で受け入れが可能な場合に限ります。
※住所異動に関する理由の内、上記 2(1)市外転出での申し出の場合は、住所異動の際、土浦市役所市民課窓口または支所での受付も可能です。
※教育委員会の調査の結果、不正就学が判明した場合は、その時点で正規の学校に転校していただきます。