特別障害給付金

平成3年3月以前に学生であった方、または昭和61年3月以前に厚生年金などに加入していた方の配偶者であった方で、国民年金に任意加入していなかった期間にけがや病気で障害が残ったときに支給されます。

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  • 【ぺージID】P-224
  • 【更新日】2026年10月2日
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