平成3年3月以前に学生であった方、または昭和61年3月以前に厚生年金などに加入していた方の配偶者であった方で、国民年金に任意加入していなかった期間にけがや病気で障害が残ったときに支給されます。
特別障害給付金
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- 国保年金課 国民年金係
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〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 1階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2290
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- 【更新日】2026年10月2日
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平成3年3月以前に学生であった方、または昭和61年3月以前に厚生年金などに加入していた方の配偶者であった方で、国民年金に任意加入していなかった期間にけがや病気で障害が残ったときに支給されます。
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