75歳以上の方、および一定の障害があると認定された65歳以上の方を対象とした公的医療保険制度です。
75歳の誕生日を迎えた方は、これまで加入されていた公的医療保険(国民健康保険や会社などの健康保険)を脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
被保険者となる方
1.75歳以上の方
75歳の誕生日当日から被保険者となります。これまで加入していた医療保険から自動的に後期高齢者医療制度の被保険者となるため、加入手続きは不要です。
※生活保護を受けている方は除きます。
2.65歳以上74歳未満までの一定の障害のある方
申請を行い、一定の障害があると茨城県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があります。認定を受けた日から被保険者となります。
〇認定する障害の程度について(障害認定)
- 国民年金法における障害年金1級または2級の受給者
- 身体障害者手帳1級~3級の該当者
- 身体障害者手帳4級の音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号該当者
- 精神障害者保健福祉手帳1級、2級該当者
- 療育手帳AまたはⒶ該当者
資格確認書について
紙の保険証は、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴い、新規発行(再発行を含む)は終了しています。
医療機関にかかる際は、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)か資格確認書を医療機関へ提示してください。
後期高齢者医療制度では、資格確認書の暫定運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、資格確認書を交付しています。
この暫定運用は、令和7年7月31日までの予定でしたが、令和8年7月31日まで継続することが決まりました。
これにより、すべての被保険者の方へ令和7年8月1日から使用する資格確認書を送付します。
なお、令和7年7月に一斉交付する資格確認書につきましては、「限度区分」「特定疾病区分」の記載の有無に関わらず発効期日に「令和7年8月1日」と記載されています。
〇暫定的な運用期間後の対応について
令和8年7月31日の暫定運用期間終了後は、マイナ保険証の登録の有無により下記のとおりとなります。
- マイナ保険証を利用している方には、「資格情報のお知らせ」というA4サイズの文書を交付します。
- マイナンバーカードを取得していない方またはマイナ保険証の登録をしていない方には、「資格確認書」を交付します。
資格確認書を紛失したとき
紛失や破損などにより資格確認書の再交付が必要な場合は、申請により再交付が受けられます。
〇申請方法
1.窓口・郵送
【申請窓口】
土浦市役所国保年金課 医療福祉係(1階24番窓口)
各支所・出張所
【申請に必要なもの】
・後期高齢者医療資格確認書等再交付申請書
・本人確認書類(マイナンバーカードなど)
【申請書類等】
※支所・出張所で申請した場合は、後日郵送での交付となります。
※郵送による申請も受け付けております。申請書に必要事項を記入し、本人確認書類の写しを添付して国保年金課 医療福祉係へ郵送してください。
2.電子申請
いばらき電子申請・届出サービス【土浦市】から再交付の申請を受け付けています。
下記のURLからスマートフォンやパソコンを使って申請をすることができます。
※不足書類がない場合は、申請受理後、約1週間で被保険者の住所地に送付いたします。お手元に届くまでに医療機関を受診する場合は、保険証情報が紐付けされたマイナンバーカードをお使いください。
資格確認書の任意記載事項について
1.限度区分
高額額療養費制度における限度額区分などの任意記載事項を資格確認書に記載することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。限度区分等を記載するためには、申請が必要となります。
なお、保険証の廃止に併せて「限度額適用認定証」(青色)、「限度額適用・標準負担額認定証」(黄色)も廃止となりました。令和6年12月1日までにお持ちであった方には、令和7年7月に一斉交付する資格確認書にも自動的に限度額の区分が併記されています。
2.長期入院該当日
低所得者2の区分に該当する期間のうち、過去12か月で90日を超える入院期間がある場合は、申請により、長期入院該当日を資格確認書に併記します。医療機関の窓口で提示することで、入院時の食事療養費標準負担額が、さらに減額されます。
3.特定疾病区分
「特定疾病受療証」(白色)は、引き続き使うことができますが、申請により資格確認書へ特定疾病の区分を併記します。資格確認書を提示することで、特定疾病の自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円となります。
【申請書類等】
関連情報
後期高齢者医療制度については、茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページもご参照ください。
⇒茨城県後期高齢者医療広域連合