専用水道とは
寄宿舎、社宅、療養所などにおける自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、以下のいずれかに該当するものをいいます。
- 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
- 1日最大給水量が20m3を超えるもの(人の飲用などの目的のために使用する水量)
ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中または地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準(口径25mm以上の導管の全長:1500m、水槽の有効容量の合計:100m3)以下である水道を除きます。
各種届出
- 布設工事の届出
工事に着手する前に、以下の書類を提出してください。
・ 申請書(様式第1号)
・工事設計書(様式第2号その1または様式第2号その2)
・水道法施行規則第53条に規定する書類および図面
※水道法施行令第3条の施設を増設または改造した場合も同様です。
※申請書の記載事項に変更を生じた場合は、変更届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を届け出てください。 - 給水開始前の検査および届出
専用水道の設置者は、新設した水道施設(配水施設を除く)または配水池を使用して給水を開始しようとするときは、あらかじめ、水質検査および施設検査を行い、以下の書類を提出してください。
・給水開始前届(様式第7号)
・水質検査(51項目)および施設検査の結果を記載した書類
※増設または改造した場合も同様です。 - 水道技術管理者の届出
専用水道の設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければなりません。
水道技術管理者を置いたとき、または変更したときは、設置(変更)届出書(様式第8号)を提出してください。 - 業務委託の届出
水道の管理に関する技術上の業務を委託したときは、業務委託契約届出書(様式第9号)に委託契約書の写しおよび受託水道技術管理者の資格を有することを証する書類(任意様式)を添付して提出してください。また、委託に係る契約が効力を失ったときは、契約失効届出書(様式第10号)によりその旨を届け出てください。 - 専用水道廃止の届出
廃止届出書(様式第6号)を提出してください。
管理基準
○定期的に水質検査を行ってください。
- 毎日検査(色、濁り、消毒の残留効果に関する検査)
- 毎月検査(9+2項目)
- 3か月に1回の検査(40項目)
※毎月および3か月に1回の検査項目については、条件により検査回数を減らしたり、検査を省略したりすることもできます。
また、水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがある場合(水源・浄水過程に異常があったときなど)は臨時の水質検査を行ってください。
○施設の管理・運営
専用水道の設置者は、厚生労働省令の定めるところにより、消毒その他衛生上必要な措置を講じなければなりません。
- 施設を常に清潔にし、水の汚染を防止すること。
- みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止すること。
- 給水栓における水の残留塩素濃度を一定以上保持するように塩素消毒をすること。
○業務従事者等の健康診断
水道の取水場、浄水場または配水池において業務に従事している者およびこれらの施設の設置場所の構内に居住している者について、厚生労働省令の定めるところにより、定期および臨時の健康診断を行ってください。また、健康診断を行ったときは、これに関する記録を作成し、1年間保存してください。
○供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき
直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。
関連法令
詳細は下記法令・要項を参照してください。
- 水道法
- 水道法施行規則