特別徴収に関するよくあるご質問(事業所の皆様へ)

給与からの特別徴収について

よくあるご質問

給与からの特別徴収について、土浦市によくあるご質問をこのページにまとめております。給与・住民税事務にお役立てください。
 
※ 以下、「特別徴収」は「給与からの個人住民税・森林環境税の天引きのこと」を指します。また、「異動届出書」については「特別徴収異動届出書」または「給与所得者異動届出書」を指します。

目次

1. 特別徴収(給与天引き)の手続きに関するご質問

2. 特別徴収税額決定(変更)通知書(個人住民税)に関するご質問

3. 従業員の方に異動があった場合についてのご質問

質問・回答

1. 特別徴収(給与天引き)の手続きに関するご質問

Q1. 普通徴収(本人支払)から特別徴収へ切り替える場合、どのような手続が必要ですか。
A. 特別徴収切替届出(依頼)書の提出が必要です。eLTAXまたは郵送にてご提出ください。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)
なお、普通徴収の納付書について、納付期限が過ぎてしまった分や、過年度随時期分(過去の年度の分)は特別徴収へ切替えできません(納税義務者本人が支払う必要があります)。
 
Q2. 特別徴収されている従業員が、新たな勤務先で引き続き特別徴収を希望している場合、どのような手続が必要ですか。
A. 異動届出書の提出が必要です。eLTAXまたは郵送にてご提出ください。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)

 

Q3. 現在、個人住民税が特別徴収されている従業員が退職した場合、どのような手続が必要ですか。
A. 異動届出書の提出が必要です。eLTAXまたは郵送にてご提出いただきます。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)
Q4. 特別徴収税額が0円(非課税)の従業員が退職した場合も異動届出書の提出が必要ですか。
A. 必要です。異動届出書が未提出であった場合、年度途中で税額変更があったときに退職済みの事業所宛て税額通知が送付されてしまいます。
 
Q5. 提出した給与所得者異動届出書の内容を訂正したい場合、どのようにすればよいですか。

A. 至急、課税課市民税係(下記)までご連絡ください。その後、正しい内容で異動届出書を作成のうえ、eLTAXまたは郵送にてご提出願います。併せて、従業員の方ご本人にも訂正がある旨の説明をしてください。

提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)

 

Q6. 給与支払者(特別徴収義務者)の名称や所在地が変わった場合、どのような手続が必要ですか。
A. 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の提出が必要です。eLTAXまたは郵送にてご提出ください。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)

 

Q7. 現在、特別徴収している従業員が引っ越した場合、どのような手続が必要ですか。
A. その年度の1月1日時点で住所がある自治体に納税する義務があります。6月から翌年5月分まで納入いただきますので、特段、手続き等はありません。
 
Q8. 従業員が亡くなった場合にはどのような手続が必要ですか。
A. 異動届出書の提出が必要です。eLTAXまたは郵送にてご提出ください。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)

 

Q9. 異動届出書の記入方法を確認したいです。
A. 特別徴収のしおり 内に記載例がございます。
リンク
 

 

2. 特別徴収税額決定(変更)通知書(個人住民税)に関するご質問

Q1. 市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額決定通知書は、いつ頃発送・送信していますか。
A. 毎年、5月15日頃に発送・送信しております。
 
Q2. 既に退職している従業員分の通知書が届きましたが、どうすればよいですか。
A. 異動届出書の提出が必要です。 eLTAXまたは郵送にてご提出ください。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)

 なお、特別徴収税額決定(変更)通知書は、ご提出いただいた給与支払報告書や特別徴収切替届出(依頼)書などに基づいて送付しております。

Q3. 退職した従業員について、既に異動届出書を提出したのですが、特別徴収税額決定通知書が届きました。なぜですか。
A. 4月15日より後に届いた異動届出書については、新年度の通知書には反映されていない場合があります。この場合は、6月上旬以降に発送される特別徴収税額変更通知書にて通知します。
 
Q4. 給与支払報告書を土浦市に提出しましたが、特別徴収税額決定通知書が届きません。
A.以下の理由が考えられます。
 
(1)提出した給与支払報告書(個人別明細書)に普通徴収理由を記載している。
 → 特別徴収を希望される場合は、特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。
 
(2)該当の従業員が個人住民税の賦課期日(1月1日)時点の住所地が土浦市外にあった。
 → 該当の従業員の方に、賦課期日(1月1日)時点のご住所をご確認ください。
 
(3)提出期限(1月31日)までに給与支払報告書が到達しなかった。
 → 6月上旬以降に順次発送されます。
 
(4)eLTAXで給与支払報告書を提出した際に、税額通知書の電子受取を希望していた。 
 → eLTAXをご確認ください。確認方法については、下記リンクをご参照ください。

 ※ eLTAXの操作方法については、土浦市役所ではお答えすることができません。地方税共同機構へお問い合わせください。

 
なお、上記(1)~(4)にお心当たりのない場合は、課税課市民税係までご連絡ください。
Q5. 特別徴収税額決定通知書に記載されていない従業員がいるのですが、なぜですか。
A. 次の理由が考えられます。
(1)提出した給与支払報告書(個人別明細書)に普通徴収理由を記載している。
→ 特別徴収を希望される場合は、特別徴収切替届出(依頼)書をご提出ください。
(2)個人住民税の賦課期日(1月1日)時点において、その従業員の住所地が土浦市外にあった。
→ その従業員に賦課期日(1月1日)時点のご住所を確認の上、該当となる自治体にお問い合わせください。
 
Q6. 電子申告(eLTAX)で給与支払報告書を提出した場合、新年度の特別徴収税額決定通知書はどのように通知されるのですか。
A. 電子申告(eLTAX)での給与支払報告書提出時に選択した通知受取方法により、特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)と特別徴収税額通知書(納税義務者用)を以下のとおりに通知します。
(1)特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の受け取り方法について
・「電子データ」にて受け取りを選択した場合
 →eLTAX経由で通知データを送信します。書面による通知は行いません。
・「書面」にて受け取りを選択した場合
 →特別徴収税額決定(変更)通知書(特別徴収義務者用)を書面にて発送いたします。電子データは送信されません。
 
(2)特別徴収税額通知書(納税義務者用)の受け取り方法について
・「電子データ」にて受け取りを選択した場合
 →eLTAX経由で通知データを送信します。書面による通知は行いません。
・「書面」にて受け取りを選択した場合
 →特別徴収税額決定(変更)通知書(納税義務者用)を書面にて発送いたします。電子データは送信されません。
 
※上記(1)(2)についての詳細は、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページhttps://www.eltax.lta.go.jp/news/08036<外部リンク>をご参照願います。
 
 
Q7. 追加の給与支払報告書、給与所得者異動届出書及び特別徴収への切替届出(依頼)書は提出していないのにもかかわらず特別徴収税額変更通知書が届きましたが、なぜですか。
A. 給与支払報告書の内容に誤りがあった場合や、追加の税に関する資料(確定申告書や別事業所の給与支払報告書等)が届いた場合などは、税額の再計算が行われるため、変更が生じます。
※ 個人の税に関する具体的な内容については、納税義務者本人以外の方へ回答できません。
 
Q8. 従業員から特別徴収税額(変更)通知書(納税義務者用)に記載されている内容(扶養人数や所得額等)が違うようだと申し出がありましたが、なぜですか。
A. 従業員ご本人様から、課税課市民税係に相談いただきますようお伝えください。
※ 個人の税に関する具体的な内容については、納税義務者本人以外の方へ回答できません。
 
Q9. 異動届出書を提出したのですが、特別徴収税額(変更)通知書はいつ頃発送しますか。
A. おおよその目安となりますが、毎月末までに提出された異動届出書については、翌々月上旬までに通知書を発送いたします。
 たとえば、4月30日までに土浦市役所に到着した異動届出書については、おおむね6月上旬頃までに通知書を送付します。
Q10. 特別徴収税額決定(変更)通知書が届きましたが、納入書が入っていませんでした。なぜですか。
A. 給与支払報告書の総括表にて、「納入書の送付」を「不要」に選択された事業所につきましては、納入書を同封しておりません。また、「納入書の送付」の選択がない場合は、過去の発送実績や納付実績に基づいて同封の有無を決定しております。納入書が必要である場合は、課税課市民税係までご連絡ください。
 

 

3. 従業員の方に異動があった場合についてのご質問

Q1. 給与支払報告書を提出した従業員が転職して勤務先が変わる場合、どのようにすればよいですか。
A. 異動届出書をeLTAXまたは郵送にてご提出ください。
 なお、記載方法につきましては、特別徴収のしおり<リンク>内の記載例をご参照ください。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)
 
Q2. 給与支払報告書(個人別明細書)を提出した従業員が退職した場合、どのようにすればよいですか。
A. 異動届出書をeLTAXまたは郵送にてご提出ください。
 なお、記載方法につきましては、特別徴収のしおり<リンク>内の記載例をご参照ください。
提出・問い合わせ先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所課税課 市民税係(本庁舎2階)
電話番号:029-826-1111(代)(内線 2239・2232)

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 市民税係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代)   (内線 2232・2237・2239・2493)

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  • 【ぺージID】P-21044
  • 【更新日】2025年5月14日
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