被災住宅用地の特例について

東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については住宅を取り壊した後、賦課期日(1月1日)において、住宅が再建されず空き地(更地)の状態であっても、平成24年度分から令和8年度分まで、引き続き土地を住宅の敷地であるとみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。

住宅用地の課税標準の特例

特例 詳細
用地の種類 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 価格×1/6 価格×1/3
一般住宅用地 価格×1/3 価格×2/3

特例の要件

大震災により滅失・損壊した家屋(り災証明における判定が半壊以上)の敷地として使用していた土地であること。
平成23年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた土地であること。
平成24年度から令和8年度までの各年度の賦課期日現在で、宅地以外の用途に使用されていないこと。

対象者の要件

  • ア.平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
  • イ.平成23年1月2日から3月10日までの間に当該土地の全部(一部)を取得した者
  • ウ.ア・イが個人の場合、平成23年3月11日以降に当該土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等以内の親族
  • エ.ア・イが法人の場合、合併法人又は分割継承法人

提出書類

被災住宅用地に対する特例適用申告書

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 土地係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2228・2283 

メールでお問い合わせをする
  • 【ぺージID】P-7056
  • 【更新日】2022年2月9日
  • 【閲覧数】
  • 印刷する
PAGE TOP