東日本大震災により滅失又は損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)については住宅を取り壊した後、賦課期日(1月1日)において、住宅が再建されず空き地(更地)の状態であっても、平成24年度分から令和8年度分まで、引き続き土地を住宅の敷地であるとみなし、住宅用地の課税標準の特例措置を受けることができます。
住宅用地の課税標準の特例
用地の種類 | 固定資産税 | 都市計画税 |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 価格×1/6 | 価格×1/3 |
一般住宅用地 | 価格×1/3 | 価格×2/3 |
特例の要件
大震災により滅失・損壊した家屋(り災証明における判定が半壊以上)の敷地として使用していた土地であること。
平成23年度分で住宅用地の特例の適用を受けていた土地であること。
平成24年度から令和8年度までの各年度の賦課期日現在で、宅地以外の用途に使用されていないこと。
対象者の要件
- ア.平成23年1月1日における被災住宅用地の所有者
- イ.平成23年1月2日から3月10日までの間に当該土地の全部(一部)を取得した者
- ウ.ア・イが個人の場合、平成23年3月11日以降に当該土地の全部(一部)を取得した相続人、三親等以内の親族
- エ.ア・イが法人の場合、合併法人又は分割継承法人
提出書類
被災住宅用地に対する特例適用申告書