償却資産(固定資産税)の申告について

償却資産とは

会社や個人で工場、商店などを経営している方、駐車場やアパートを貸し付けている方、事業用の太陽光発電設備を所有する方などが、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の構築物、機械などの資産で、固定資産税の対象となります。

償却資産を所有する方は、地方税法383条の規定により、毎年1月1日現在に所有する償却資産の状況を申告していただくこととなっております。つきましては、『償却資産(固定資産税)申告のしおり』を参照のうえ、申告書等を作成していただき、ご提出をお願いいたします。

申告が必要な方

・令和7年1月1日現在、市内で事業を営んでいる個人または法人

・令和7年1月1日現在、市内で事業は営んでいないが、事業用の償却資産を貸し付けている個人または法人

償却資産の対象となるものの例

共通

太陽光発電設備、パソコン、コピー機、看板、広告塔、舗装路面、駐車設備 など

建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト、大型特殊自動車 など

料理飲食業

テーブル、椅子、厨房設備、冷凍冷蔵庫、カラオケセット など
小売業 陳列棚、冷凍・冷蔵機付を含む陳列ケース、日よけ など
医業・歯科医業・獣医業 レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ベッド、調剤機器 など
不動産貸付業 門扉・塀・緑化設備などの外構、受変電設備 など
理容業・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌設備、サインポール など
農業 農業用機械類

※詳しくは、『償却資産(固定資産税)申告のしおり』をご覧ください。

申告期限

令和7年1月31日

※申告内容の修正や申告漏れがある場合は、随時受け付けております。

申告書類

償却資産(固定資産税)申告のしおり [PDF形式/948.11KB]
償却資産申告書 [PDF形式/1.81MB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDF形式/93.75KB]
種類別明細書(減少資産用) [PDF形式/91.3KB]

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課 家屋係

〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 2階)

電話番号:029-826-1111(代) 内線2388・2260・2337

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  • 【更新日】2024年12月26日
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