市民に限らず、誰でも、市が保有する自分に関する個人情報の開示を請求することができます。
開示請求の方法
(1)市役所本庁舎3階にある情報公開室に備え付けてある又はこのホームページからダウンロードした保有個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、情報公開室の窓口に提出してください。提出の際は、運転免許証、マイナンバーカードなどの本人確認書類を提示してください。
保有個人情報開示請求書を市役所に郵送して請求する場合は、本人確認書類と住民票の写し(請求日前30日以内に作成されたもの)を同封してください。
電子メールによる請求は、受理できませんので、御了承ください。
(2)本人に代わって、未成年者や成年被後見人の法定代理人が請求する場合は、戸籍謄本、戸籍抄本、成年後見登記の登記事項証明書などの法定代理人であることを証明する書類を提出してください。
(3)本人に代わって、任意代理人が請求する場合は、市役所本庁舎3階にある情報公開室に備え付けてある又はこのホームページからダウンロードした保有個人情報開示請求に関する委任状を提出してください。
開示の決定
実施機関は、保有個人情報開示請求書の提出を受けた日の翌日から起算して14日以内(30日(第三者の意見を聴取した場合は44日)を限度として延長する場合があります。)に開示するかどうかを決定し、書面で請求者に通知します。
なお、開示できない場合や開示できない部分がある場合には、その理由もあわせて通知します。
開示に関する費用
情報の閲覧・視聴は無料です。
写しの作成に要する費用(A3判以内1枚につき10円)と郵送を希望する場合の郵送料及び返信用封筒は、請求者に負担していただくことになります。
非開示となる情報
開示請求に係る個人情報が次に該当するときは、開示しない場合があります。
- 請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
- 請求者以外の個人に関する情報であって特定の個人を識別することができるもの
- 法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
- 国の機関、地方公共団体等における内部又は相互間における審議等に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ等があるもの
- 国の機関、地方公共団体等における事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
亡くなった方に関する情報について
死者情報の提供申出をご覧ください。