(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項並びに地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
市長から提出された一般会計,特別会計及び公営企業会計の決算書等について,監査委員は,係数の正確性を検証するとともに予算の執行または事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
決算審査
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 監査委員事務局 監査係
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〒300-8686 茨城県土浦市大和町9番1号 土浦市役所(本庁舎 3階)
電話番号:029-826-1111(代) 内線2726
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- 【更新日】2021年4月2日
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