令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。
背景
人口減少・高齢化による土地需要の減少や地方から都市部への人口移動を背景とした地縁・血縁関係の希薄化等により、資産としての土地に関する国民の意識が薄れています。
そのような状況の中、相続登記が何代にもわたって行われないなどによって、不動産登記簿等を参照しても所有者が直ちに判明しない、または判明しても所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」の増加が見込まれています。
所有者不明土地の存在は、公共事業や災害の復旧・復興、民間取引等においてその土地を取得・利用しようとする際に、所有者を発見するまでに多くの時間・費用・労力を費やすこととなり、円滑な土地利用の支障となっています。
このような問題を解決するため、相続登記が義務化されることなりました。
相続登記とは
土地や建物の不動産の所有者が亡くなった時に、その土地や建物の名義を亡くなった方(被相続人)から遺産を引き継いだ方(相続人)へ変更する手続きのことです。
名義の変更は自動的に行われないため、法務局に申請する必要があります。
義務化の内容について
不動産を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
なお、令和6年4月1日以前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。
制度の詳しい内容は法務省ホームページ<外部リンク>をご確認いただくか、もしくは水戸地方法務局<外部リンク>にお問い合わせください。
※正当な理由がないにもかかわらず、相続登記の申請をしなかった時は、10万円以下の過料の適用対象となります。
お問い合わせ先
水戸地方法務局土浦支局 電話029-821-0792
(受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで)