重度心身障害者のマル福 _ 医療福祉費支給制度

医療福祉費支給制度(マル福)とは

重度心身障害者の方が健康保険証を使って、病院や薬局などにかかったときに、窓口で支払う自己負担分の費用を助成する制度です。
医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と土浦市が一体となって助成しています。
茨城県内では、この医療福祉費支給制度を「マル福」と呼びます。

対象となる方

次の項目全てに該当する方

  1. 土浦市の住民票の登録がある方
  2. 健康保険に入っている方
  3. 本人・配偶者・扶養義務者の所得が県基準の所得制限額を超えない方(下表のとおり)
  4. 受給資格要件のいずれかに該当する方(下表のとおり)
対象区分 受給期間 所得制限等
  • 身体障害者手帳(1級・2級・内部障害3級)
    ※内部障害3級 
    障害名:心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又はヒト免疫不全ウイルスの免疫、肝臓の機能障害に限る
  • 療育手帳(判定A以上 ※知能指数:35以下の判定)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)
  • 特別児童扶養手当(1級)※20歳の誕生日前日まで
  • 障害年金(1級)
  • 次の項目のうち、いずれか2項目以上に該当する方
    ・身体障害者手帳(3級・4級)
    ・精神障害者保健福祉手帳(2級)
    ・療育手帳(判定B ※知能指数:50以下の判定)


※65歳以上の方…後期高齢者医療制度加入が要件(原則)

左記の状況の認定月の1日から

左記の状況でなくなる日まで

〇所得制限あり

          (単位:千円)

扶養親族数 本人 配偶者・扶養義務者

なし

5,209 6,287
1人 5,589 6,536
2人 5,969 6,749
3人 6,349 6,962

※医療福祉費受給者証は毎年6月末に自動更新します。対象者には、資格及び所得を確認のうえ、受給者証を郵送します。
所得の確認ができず更新ができない方については、別途通知差し上げます。

助成の適用範囲

助成となるもの

健康保険(医療保険)が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用と治療用補装具購入費

助成対象外のもの(保険外診療のもの)

健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、妊産婦健診、通常の分娩に要した費用、慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用や、入院時の食事代、差額のベッド代、交通費など

制度を利用するには

事前に「医療福祉費受給者証」の交付申請が必要です。
申請は、市役所国保年金課及び郵送で受け付けております。
申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。

申請方法(窓口)

受付時間

月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日、年末年始休業日除く)

申請場所

土浦市役所 1階 国保年金課

申請に必要なもの

【必ず持参するもの】

(1)保険証

(2)印鑑

(3)口座番号がわかるもの(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人の記載があるもの)

(4)本人確認ができるもの(顔写真付きのもの)

(5)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)

(6)障害者の方は、障害の程度が確認できる書類【身体障害者手帳、療育手帳(+判定結果等に係る証明書)、障害年金の証書、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳】

申請方法(郵送)

送付先

300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所国保年金課 医療福祉係

申請に必要なもの

【必ず提出するもの】(提出書類は必ず黒または青インクを用いて記入してください。消えるボールペンは不可です。)

  1. 医療福祉費受給者証交付申請確認書
    記入例
  2. 医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書
    記入例
  3. 委任状
    記入例
  4. 同意書
    記入例
  5. 主たる生計維持者内容確認書
    記入例

医療福祉費受給者証(マル福)申請時チェックリスト をご確認のうえ、提出してください。

参考:医療福祉費受給者証発行までの期間

【申請に必要な書類がすべてそろっている場合】

  • 国保年金課窓口・・・即日
  • 郵送・・・書類が到着してから3日程度(土日祝日、年末年始休業日は除く)

※不足書類があると更に1週間程度時間がかかります。

制度を利用したときの自己負担金

重度心身障害者の方は、自己負担がありません。(医療保険外診療及び入院時の食事代、差額ベッド代等は除く)

医療機関にかかるとき

【茨城県内の医療機関にかかるとき】

医療機関の窓口で、保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示してください。

自己負担はありません。

【茨城県外の医療機関にかかるとき】

 「医療福祉費受給者証」は使用できません。

医療機関窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。
※保険適用の医療費については、償還払い(医療機関等で支払った一部負担金を返金すること)の申請をしてください。

【医療福祉費受給者証の提示を忘れたとき】

医療機関の窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。
※受診した月のうちに医療機関の窓口で精算ができず、保険適用の医療費については、償還払いの申請をしてください。

償還払いの手続きについて

償還払いの申請方法については、こちらをご覧ください。

交通事故等第三者行為による医療福祉費支給制度(マル福)の利用について

交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、届出により医療福祉費支給制度(マル福)を利用して治療が受けられます。
届出方法は、こちらをご覧ください。

こんなときは届出等が必要です

受給者証を紛失した場合や受給者証の内容に変更があった場合は、届出等が必要です。
届出は市役所国保年金課、支所・出張所、郵送で受け付けており、一部電子申請が可能な届出等もあります。
届出方法は、こちらをご覧ください。

マル福FAQ

よくある質問事項については、こちらをご覧ください。

 

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  • 【更新日】2025年8月15日
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