医療福祉費支給制度(マル福)とは
ひとり親家庭の親子が健康保険証を使って、病院や薬局などにかかったときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。
医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と土浦市が一体となって助成しています。
茨城県内では、この医療福祉費支給制度を「マル福」と呼びます。
対象となる方
1.土浦市に住民票の登録がある方
2.健康保険に入っている方
3.次のいずれかに該当する方
対象区分 | 受給期間 | 所得制限等 | ||||||||||||||||||||||||||||
・離婚、死別などにより配偶者のない、18歳未満の子、20歳未満の障害児または高校在学者を監護している方及びその子 ・父母のいない子 ・父母のいない子を養育している配偶者のない方 ・配偶者が重度心身障害者マル福受給者である方とその子 |
子が18歳になる年度末(3月31日)まで(重度障害、高校在学の場合などは、20歳になる年度末(3月31日)まで) |
〇所得制限あり (単位:千円)
|
(注)医療福祉費受給者証は毎年6月末に自動更新します。対象者には、資格及び所得を確認のうえ、受給者証を郵送いたします。
所得の確認ができず更新ができない方については、別途通知差し上げます。
助成の適用範囲
【助成となるもの】
健康保険(医療保険)が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用と治療用補装具購入費
【助成対象外のもの(保険外診療のもの)】
健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用や、入院時の食事代、差額のベッド代、交通費など
制度を利用するには
事前に「医療福祉費受給者証」の交付申請が必要です。
申請は、市役所国保年金課及び郵送で受け付けております。
申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請方法(窓口)
受付時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日、年末年始休業日除く)
申請場所
土浦市役所 1階 国保年金課
申請に必要なもの
【必ず持参するもの】
(1)保険証
(2)印鑑
(3)口座番号がわかるもの(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人の記載があるもの)
(4)本人確認ができるもの(顔写真付きのもの)
(5)マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
(6)ひとり親家庭で児童扶養手当を申請しない方は、戸籍謄本
申請方法(郵送)
送付先
300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所国保年金課 医療福祉係
申請に必要なもの
【必ず提出するもの】(提出書類は必ず黒または青インクを用いて記入してください。消えるボールペンは不可です。)
(3)委任状
(4)同意書
※同意書で委任をされる場合は、こちらをご覧ください。
【該当者のみ提出するもの】
ひとり親家庭で児童扶養手当を申請しない方
(5)医療福祉費受給者証交付申請に伴うひとり親家庭に関する調書 (添付書類 戸籍謄本)
医療福祉費受給者証(マル福)申請時チェックリストをご確認のうえ、提出してください。
参考:医療福祉費受給者証発行までの期間
児童扶養手当等の状況を確認してからの発行となります。2週間~1か月程度かかります。
制度を利用したときの自己負担金
- 外来 医療機関ごとに1日600円、1か月2回(1,200円)までの自己負担
- 入院 医療機関ごとに1日300円、1か月3,000円までの自己負担
- 調剤薬局 自己負担なし
【外来時の例】
つちまる病院に11月中に3回かかり、1回あたり医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合
- 1回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
- 2回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
- 3回目 自己負担はありません。助成額は残りの1,000円になります。
※医療機関ごとの自己負担のため、11月中に別の医療機関に3回かかった場合は、1回・2回目は自己負担が600円になります。
医療機関にかかるとき
【茨城県内の医療機関にかかるとき】
医療機関の窓口で、保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示してください。
自己負担分のみのお支払いとなります。
【茨城県外の医療機関にかかるとき】
「医療福祉費受給者証」は使用できません。
医療機関窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。
※保険適用の医療費用が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払い(医療機関等で支払った一部負担金を返金すること)の申請をしてください。
【医療福祉費受給者証の提示を忘れたとき】
医療機関の窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。
※受診した月のうちに医療機関の窓口で精算ができず、保険適用の医療費が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払いの申請をしてください。
償還払いの手続きについて
償還払いの申請方法については、こちらをご覧ください。
交通事故等第三者行為による医療福祉費支給制度(マル福)の利用について
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、届出により医療福祉費支給制度(マル福)を利用して治療が受けられます。
届出方法については、こちらをご覧ください。
こんなときは届出等が必要です
受給者証を紛失した場合や受給者証の内容に変更があった場合は、届出等が必要です。
届出は市役所国保年金課、支所・出張所、郵送で受け付けており、一部電子申請が可能な届出等もあります。
届出方法については、こちらをご覧ください。
マル福FAQ
よくある質問事項については、こちらをご覧ください。