医療福祉費支給制度(マル福)とは
出生の日から高校3年生の年度末(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子様が健康保険証を使って、病院や薬局などにかかったときに、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。
医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と土浦市が一体となって助成しています。
茨城県内では、この医療福祉費支給制度を「マル福」と呼びます。
対象となる方
1.土浦市に住民票の登録がある0歳から高校3年生までの方
2.健康保険に入っている方
3.お子様を養育している方の所得の申告が済んでいる方
受給者証の種類
年齢区分と県基準所得制限により白色と水色の受給者証があります。
県基準所得制限内の場合、中学校1年生以上は、白色(入院用)と水色(外来用)の2枚の受給者証を交付いたします。
年齢区分 | 県基準所得制限内 | 県基準所得制限超 |
出生~小学校6年生(※1) |
白色の受給者証 | 水色の受給者証(※3) |
中学校1年生~高校3年生(※2) (相当年齢) |
白色の受給者証(入院) 水色の受給者証(外来) |
水色の受給者証 (入院・外来) |
(※1)小学校6年生とは、満12歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
(※2)高校3年生とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
(※3)青字部分は、土浦市独自の制度です。土浦市では、高校3年生までの県基準の所得制限を超えた方に対して、市独自に所得制限を撤廃し、受給者証を交付しております。
【参考】県の所得制限額(単位:千円)
扶養親族数 | 所得制限額 | うち老人控除対象配偶者または扶養親族数 | ||
1人 | 2人 | 3人 | ||
なし |
6,300 | ― | ― | ― |
1人 | 6,680 | 6,740 | ― | ― |
2人 | 7,060 | 7,120 | 7,180 | ― |
3人 | 7,440 | 7,500 | 7,560 | 7,620 |
更新時期
誕生月の月末(1日生まれはその前月)※ただし、小学校6年生は、中学入学時に自動更新となります。
(注)更新については、資格及び所得を確認のうえ、自動更新後、受給者証を郵送いたします。 所得の確認ができず更新ができない方については、別途通知差し上げます。
助成の適用範囲
【助成となるもの】
健康保険(医療保険)が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用と治療用補装具購入費
【助成対象外のもの(保険外診療のもの)】
健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用や、入院時の食事代、差額のベッド代、交通費など
※学校等の管理下での負傷(登下校や部活動中も含む)については、学校等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先です。まずは、お子様の通学先へ問い合わせてください。
制度を利用するには
事前に「医療福祉費受給者証」の交付申請が必要です。
申請は、市役所国保年金課、支所・出張所及び郵送で受け付けております。
申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請方法(窓口)
受付時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日、年末年始休業日除く)
申請場所
土浦市役所 1階 国保年金課
各支所・出張所
申請に必要なもの
【必ず持参するもの】
(1)保険証
(2)印鑑
(3)口座番号がわかるもの(銀行名・支店名・口座番号・口座名義人の記載があるもの)
(4)本人確認ができるもの(顔写真付きのもの)
(5)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
申請方法(郵送)
送付先
300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所国保年金課 医療福祉係
申請に必要なもの
【必ず提出するもの】(提出書類は必ず黒または青インクを用いて記入してください。消えるボールペンは不可です。)
(1)医療福祉費受給者証 交付申請確認書
(他の市区町村から転入してきた方は、小児転入用の交付申請確認書を提出してください。それ以外の方は、一般用交付申請確認書を提出してください。)
(3)委任状
(4)同意書
※同意書で委任をされる場合は、こちらをご覧ください。
医療福祉費受給者証(マル福)申請時チェックリストをご確認のうえ、提出してください。
参考:医療福祉費受給者証発行までの期間
【申請に必要な書類がすべてそろっている場合】
- 国保年金課窓口・・・即日
- 支所・出張所・・・1週間程度
- 郵送・・・書類が到着してから3日程度(土日祝日、年末年始休業日は除く)
※不足書類があると更に1週間程度時間がかかります。
制度を利用したときの自己負担金
- 外来 医療機関ごとに1日600円、1か月2回(1,200円)までの自己負担
- 入院 医療機関ごとに1日300円、1か月3,000円までの自己負担
- 調剤薬局 自己負担なし
【外来時の例】
つちまる病院に11月中に3回かかり、1回あたり医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合
- 1回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
- 2回目 自己負担は600円です。助成額は残りの400円になります。
- 3回目 自己負担はありません。助成額は残りの1,000円になります。
※医療機関ごとの自己負担のため、11月中に別の医療機関に3回かかった場合は、1回・2回目は自己負担が600円になります。
医療機関にかかるとき
【茨城県内の医療機関にかかるとき】
医療機関の窓口で、保険証とともに「医療福祉費受給者証」を提示してください。
自己負担分のみのお支払いとなります。
【茨城県外の医療機関にかかるとき】
「医療福祉費受給者証」は使用できません。
医療機関窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。
※保険適用の医療費用が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払い(医療機関等で支払った一部負担金を返金すること)の申請をしてください。
【医療福祉費受給者証の提示を忘れたとき】
医療機関の窓口では、保険証を提示し、所定の一部負担金をお支払いください。
※受診した月のうちに医療機関の窓口で精算ができず、保険適用の医療費が制度上の自己負担金を超えている場合は、償還払いの申請をしてください。
マル福の使用方法について(動画)
償還払いの手続きについて
償還払いの申請方法については、こちらをご覧ください。
交通事故等第三者行為による医療福祉費支給制度(マル福)の利用について
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、届出により医療福祉費支給制度(マル福)を利用して治療が受けられます。
届出方法については、こちらをご覧ください。
こんなときは届出等が必要です
受給者証を紛失した場合や受給者証の内容に変更があった場合は、届出等が必要です。
届出は市役所国保年金課、支所・出張所、郵送で受け付けており、一部電子申請が可能な届出等もあります。
届出方法については、こちらをご覧ください。
マル福FAQ
よくある質問事項については、こちらをご覧ください。