小児 | 医療福祉費支給制度(マル福)

 

 

制度の概要  |  小児のマル福(医療福祉費支給制度)とは?

0歳から18歳までのお子さんが、健康保険を使って医療機関や薬局等を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
医療福祉費支給制度(通称:マル福)として、医療費の負担を軽減するため、茨城県と県内市町村が実施しています。

助成の対象者  |  小児

次の1~3のすべてに該当する方
  1. 土浦市に住所を有し、医療保険(健康保険)の加入者
    ※生活保護の受給者は対象外
  2. 0歳から満18歳の年度末(3月31日)までのお子さん
  3. 子どもを養育する方の所得の申告が済んでいること

土浦市の小児マル福には、所得制限はありません。
県の所得制限額を超えた場合でも、土浦市の独自制度により利用できます。

助成対象となる医療費

  • 健康保険適用の医療機関や薬局等の費用
  • 治療用装具の購入費用

助成対象外の費用
  • 健康保険適用外の費用
    (例)健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・妊産婦健診・通常分娩に要した費用・慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用・入院時の食事代・差額のベッド代・交通費・選定療養費など

  • 学校管理下での負傷(登下校・部活動中も含む)
    ※ 学校・幼稚園等で加入する「日本スポーツ振興センター災害共済給付制度」が優先利用となるため、原則、マル福の使用はできません。

学校管理下のケガの場合、原則、マル福は使用できません
  • 学校や幼稚園での負傷(登下校・部活動中も含む)により医療機関を受診する際は、マル福は使用せず、健康保険(2割または3割負担)のみでお支払いしてください。
  • 治療完了後、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度を申請して、医療費の払い戻しを受けてください。
    申請方法は、各学校にお問い合わせください。
  • ※日本スポーツ振興センター災害共済給付制度の対象外の場合(完治までの診療点数500点未満など)は、マル福の償還払い申請により、マル福の適用を受けることができます。

助成を受けたときの自己負担額  |  小児

小児マル福を利用した場合の自己負担額は、次のとおりです。

外来
医療機関ごとに、1日最大600円(月2回まで、月の上限は1,200円)
入院
医療機関ごとに、1日最大300円(月の上限は3,000円)
調剤
自己負担なし

マル福の使い方  |  医療機関にかかるとき

茨城県内の医療機関の受診

医療機関の窓口でマイナ保険証等とマル福の受給者証を提示して、マル福の助成を受けた自己負担金額をお支払いください。
(院外処方箋の場合、調剤薬局でも提示が必要です)

茨城県外の医療機関の受診
医療機関の窓口で「マル福の受給者証」は使用(適用)できません。
保険診療を受け、一部負担金(1割~3割負担)の支払い後、マル福の償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
マル福の受給者証を提示しないで受診したとき
医療機関の窓口で、マル福の助成を受けることはできません。通常の保険負担分(1割~3割)をお支払いください。
※ 受診した当月中に、マル福の受給者証を医療機関に提示することで、マル福の助成分を返金してもらえる場合があります。
※ 医療機関で返金できない場合(受診した翌月以降等)は、市役所で償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
 

受給者証の種類

年齢区分や所得区分によって、使用する受給者証の色が変わります(下表のとおり)

年齢区分 所得制限内(県基準) 所得制限超(県基準)
0歳~小6 ※ 白色(入院・外来) 水色(入院・外来)
中1~高3 ※ 白色(入院用)
水色(外来用)
水色(入院・外来)

※小6:満12歳、高3:満18歳の年度末(3月31日)まで

申請方法  |  制度を利用するには?

マル福の助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
※申請が遅くなると、制度の利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請窓口
  • 市役所本庁舎(国保年金課 1階25番窓口)
  • 各支所
  • 郵送
申請に必要なもの
  • 加入健康保険の資格情報が分かるもの(本人・被保険者(父または母等))
    (マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 口座情報が分かるもの(保護者または本人)
  • 印鑑(認印可)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
郵送申請
郵送で申請する方は、必要書類1~4を記入し、5を準備のうえ、下記送付先へ郵送してください。
必要書類
  1. 申請確認書 [PDF形式/468.72KB]
    (記入例) [PDF形式/546.31KB]
  2. 医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書 [PDF形式/187.99KB]
    (記入例)[PDF形式/114.9KB
  3. 委任状 [PDF形式/82.92KB]※押印が必要です
    (記入例) [PDF形式/89.64KB]
  4. 同意書 [PDF形式/84.27KB]
    (記入例) [PDF形式/126.07KB]
  5. お子さんの加入健康保険の資格情報が分かるもの
    (マイナポータルから取得した健康保険情報のPDF、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
送付先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9-1 土浦市国保年金課医療福祉係 宛

 

受給者証交付までの期間(参考)
必要書類が全てそろっている場合
  • 市役所本庁舎 : 即日交付
  • 支所 : 申請後1週間以内に郵送
  • 郵送 : 書類到着後1週間以内に郵送

(土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日は除く))

※書類の不足・不備がある場合、更に1週間程度時間がかかります。

受給者証の更新

通常、更新対象の方の受給者証は、有効期間満了前(更新月の下旬頃)に新しい受給者証が自宅宛に郵送されます。
原則として手続きは不要(自動更新)です。

ただし、保護者の所得内容の確認ができなかった場合には、必要な更新手続き後に新しい受給者証が交付されます。


区分 受給者証の更新月
小児

お子さんの誕生月の月末(1日生まれ:誕生月の前月末)
※新中学1年生の児童のみ、小学校6年生の3月末更新

※保護者の所得確認ができなかった方の場合
お子さんのマル福を更新する際には、保護者の方の所得確認が必要です。
次のような方は、土浦市で所得の確認ができないことがあります。
  • 所得の申告をしていない方
  • 土浦市へ転入した方 など
この場合は、必要な手続きを行っていただいた後に、新しい受給者証を交付します。
手続きが必要な方には通知をお送りしますので、内容をご確認のうえ、期限内に手続きをしてください。
 

各種手続き  |  手続きが必要なときは?

次のケースに該当するときは、手続きが必要です。
手続きは、市役所本庁舎・各支所・電子申請・郵送申請により受付しています。
お手続きの前に、必要書類等、申請方法のご確認をお願いします。

受給者証の再交付申請
マル福の受給者証を紛失等したときは、再交付申請により、受給者証を再交付します。
即日交付希望の場合:[市役所本庁舎(1階25番窓口)]に来庁し、申請してください。
※支所・電子申請・郵送申請の場合:申請から1週間程度で受給者証郵送
受給資格等変更届
各種変更(以下に該当するとき)があったときは、届出が必要です。
  1. 加入医療保険の資格情報が変わったとき
  2. 住所・氏名・扶養義務者等が変わったとき
  3. 市外へ引越し(転出)をしたとき
  4. 在留期間の更新をしたとき(外国籍の方) など

償還払い申請
マル福の受給者証を使用しないで、医療機関を受診したときは、申請により、自己負担額を除いた額(マル福助成分)を指定口座にお振込み(払い戻し)することができます。
医療福祉費受給者証交付状況証明書交付申請(茨城県内に引越しする方のみ)
茨城県内に引越し(転出)する場合、転出先市町村のマル福の申請時に、[医療福祉費受給者証交付状況証明書]の提出が必要となります。
第三者行為による届出
交通事故等、第三者の行為により怪我をして医療機関を受診した場合は、届出が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

  • 【ぺージID】P-16824
  • 【更新日】2026年2月9日
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