妊産婦 | 医療福祉費支給制度(マル福)

 

 

制度の概要  |  妊産婦のマル福(医療福祉費支給制度)とは?

母子健康手帳の交付を受けた妊産婦の方が、健康保険を使って医療機関や薬局等を受診した際の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
医療福祉費支給制度(通称:マル福)として、医療費の負担を軽減するため、茨城県と県内市町村が実施しています。

助成の対象者  |  妊産婦

次の1~3のすべてに該当する方
  1. 土浦市に住所を有し、医療保険(健康保険)の加入者
    ※生活保護の受給者は対象外
  2. 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦
  3. 本人・配偶者(未届含む)・扶養義務者の所得の申告が済んでいる方

     

土浦市の妊産婦マル福に、所得制限はありません。
県の所得制限額を超えた場合でも、土浦市の独自制度により利用できます。

助成の期間  |  妊産婦

母子健康手帳の交付月の1日~出産日の翌月末日

助成対象となる療費

  • 健康保険適用の医療機関や薬局等の費用
  • 治療用装具の購入費用

助成対象外の費用
  • 健康保険適用外の費用
    (例)健康診断・予防接種・薬の容器代・文書料・妊産婦健診・通常分娩に要した費用・慢性的な症状による柔道整復師(接骨院)などの保険外診療費用・入院時の食事代・差額のベッド代・交通費・選定療養費など


助成を受けたときの自己負担額  |  妊産婦

妊産婦マル福を利用した場合の自己負担額は、次のとおりです。

外来
医療機関ごとに、1日最大600円(月2回まで、月の上限は1,200円)
入院
医療機関ごとに、1日最大300円(月の上限は3,000円)
調剤
自己負担なし

マル福の使い方  |  医療機関にかかるとき

茨城県内の産婦人科の受診※

医療機関の窓口でマイナ保険証等とマル福の受給者証を提示して、マル福の助成を受けた自己負担金額をお支払いください。
(院外処方箋の場合、調剤薬局でも提示が必要です)
※産婦人科の紹介(紹介状)により他診療科を受診する場合も、医療機関の窓口でマル福の助成を受けることができます。

上記以外の医療機関の受診※
※茨城県内の産婦人科以外(内科・眼科・歯科など)または茨城県外の医療機関
医療機関の窓口で「マル福の受給者証」は使用(適用)できません。
保険診療を受け、一部負担金(1割~3割負担)の支払い後、マル福の償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
マル福の受給者証を提示しないで受診したとき
医療機関の窓口で、マル福の助成を受けることはできません。通常の保険負担分(1割~3割)をお支払いください。
※ 受診した当月中に、マル福の受給者証を医療機関に提示することで、マル福の助成分を返金してもらえる場合があります。
※ 医療機関で返金できない場合(受診した翌月以降等)は、市役所で償還払い(払い戻し)の申請をしてください。
 

申請方法  |  制度を利用するには?

マル福の助成を受けるためには、事前に申請が必要です。
※申請が遅くなると、制度の利用開始時期が遅れる場合がありますので、ご注意ください。
申請窓口
  • 市役所本庁舎(国保年金課 1階25番窓口)
  • 各支所
  • 郵送
申請に必要なもの
  • 加入健康保険の資格情報が分かるもの
    (マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 口座情報が分かるもの
  • 印鑑(認印可)
  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
郵送申請
郵送で申請する方は、必要書類1~4を記入し、5を準備のうえ、下記送付先へ郵送してください。
必要書類
  1. 申請確認書 [PDF形式/468.72KB]
    (記入例)[PDF形式/546.31KB]
  2. 医療福祉費受給者証(交付・更新)申請書 [PDF形式/187.99KB]
    (記入例)[PDF形式/113.95KB]
  3. 委任状 [PDF形式/82.92KB]※押印が必要です
    (記入例)[PDF形式/89.64KB]
  4. 同意書 [PDF形式/84.27KB]
    (記入例)[PDF形式/126.07KB]
  5. 加入健康保険の資格情報が分かるもの
    (マイナポータルから取得した健康保険情報のPDF、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
送付先
〒300-8686 茨城県土浦市大和町9-1   土浦市国保年金課医療福祉係 宛

 

受給者証交付までの期間(参考)
必要書類が全てそろっている場合
  • 市役所本庁舎 : 即日発行
  • 支所 : 1週間程度
  • 郵送 : 書類到着後3日程度で郵送

(土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)

※書類の不足・不備がある場合、更に1週間程度時間がかかります。
 

各種手続き  |  手続きが必要なときは?

次のケースに該当するときは、手続きが必要です。
手続きは、市役所本庁舎・各支所・電子申請・郵送申請により受付しています。
お手続きの前に、必要書類等、申請方法のご確認をお願いします。

再交付申請
マル福の受給者証を紛失等したときは、再交付申請により、受給者証を再交付します。
即日交付希望の場合:[市役所本庁舎(1階25番窓口)]に来庁し、申請してください。
※支所・電子申請・郵送申請の場合:申請から1週間程度で受給者証郵送
受給資格等変更届
各種変更(以下に該当するとき)があったときは、届出が必要です。
  1. 加入医療保険の資格情報が変わったとき
  2. 住所・氏名・扶養義務者等が変わったとき
  3. 市外へ引越し(転出)をしたとき
  4. 流産・死産したとき
  5. 在留期間の更新をしたとき(外国籍の方)

償還払い申請
マル福の受給者証を使用しないで、医療機関を受診したときは、申請により、自己負担額を除いた額(マル福助成分)を指定口座にお振込み(払い戻し)することができます。
医療福祉費受給者証交付状況証明書交付申請(茨城県内に引越しする方のみ)
茨城県内に引越し(転出)する場合、転出先市町村のマル福の申請時に、[医療福祉費受給者証交付状況証明書]の提出が必要となります。
第三者行為による届出
交通事故等、第三者の行為により怪我をして医療機関を受診した場合は、届出が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

  • 【ぺージID】P-16825
  • 【更新日】2026年2月6日
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