早めに電話連絡と届出を
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けたケガの場合でも、届出により医療福祉費支給制度(マル福)を利用して治療が受けられます。
まずは、医療福祉係〔電話029‐826-1111(内線2316、2406)〕に電話連絡の後、医療福祉費支給制度に係る事故届出書等を医療福祉係に提出してください。郵送や一部電子申請で届出ができます。詳しくは下記の届出方法をご覧ください。
医療費は加害者負担が原則
第三者行為によるケガの治療にかかる医療費は、被害者に過失のない限り、原則として加害者が全額負担すべきものです。
しかし、加害者がいない第三者行為(自損事故)で、保険を利用して治療を受ける場合は、医療福祉費支給制度に係る事故届出書を医療福祉係に提出し、受診をしてください。病院や保険会社で第三者行為に関する被害届受付済証が必要な場合には、医療福祉係に電話連絡をしてください。
国民健康保険や後期高齢者保険、介護保険を利用して治療を受ける場合は、加害者が負担すべき医療費は、一時的に国民健康保険や茨城県後期高齢者医療連合、介護保険が立て替え、後で加害者に費用を請求することになります。
国民健康保険証をお持ちの方は、こちらをご覧ください。
後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方は、こちらをご覧ください。
介護保険を利用される方は、こちらをご覧ください。
届出方法(窓口)
受付時間
月曜日~金曜日 8:30~17:15(祝日、年末年始休業日除く)
届出場所
土浦市役所 1階 国保年金課医療福祉係
届出に必要なもの
【必ず持参するもの】
(1)医療福祉費受給者証
(2)保険証
(3)印鑑
【相手ありの第三者行為の場合】
(4)交通事故証明書(警察署や自動車安全運転センター発行のもの)
届出方法(郵送)
送付先
300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所国保年金課 医療福祉係
届出するもの
※提出書類は必ず黒または青インクを用いて記入してください。消えるボールペンは不可です。
【相手なしの第三者行為の場合】
【相手ありの第三者行為の場合】
(5)交通事故証明書(警察や自動車安全運転センター発行のもの)
※入手できない場合は、証明書入手不能理由書
届出方法(電子申請)※相手なしの第三者行為の場合
相手なしの第三者行為の場合は、下記URL又は二次元バーコード電子申請で医療福祉費支給制度に係る事故届出書を提出することができます。
https://s-kantan.jp/city-tsuchiura-ibaraki-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=38897