スライド条項の運用について(令和8年3月16日更新)

スライド条項について

スライド条項とは、工事の契約締結後に賃金水準または物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができる制度です。

土浦市が発注する工事におけるスライド条項の運用につきまして、茨城県の運用基準を準用することとしましたので、お知らせいたします。

スライド条項の適用に当たっては、受注者と発注者が協議を行う必要があります。適用を検討される場合は、事前に工事監督課にご相談ください。

スライド条項の適用について(茨城県)[PDF:132KB] 

各スライド条項の運用やマニュアルにつきましては、茨城県のホームページをご参照ください。

茨城県ホームページ(外部リンク)

全体スライド(工事請負契約書第26条第1~4項)

発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当になったと認められたときに、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

単品スライド(建設工事請負契約書第26条第5項)

特別な要因により工期内に主要な工事材料の価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

※様式については下部「関連ファイルダウンロード」をご参照ください。

インフレスライド(建設工事請負契約書第26条第6項)

予期することのできない特別の事情により、工期内に急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときに、発注者又は受注者が、請負代金額の変更を請求することができる規定です。

※様式については下部「関連ファイルダウンロード」をご参照ください。

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  • 【更新日】2026年3月16日
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