公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が改正され、入札金額の内訳として、労務費等を記載しなければならないこととされました。
これを踏まえ、令和8年10月1日以降に公告又は指名する建設工事については、工事費内訳書に材料費、労務費、法定福利費、建退共掛金、安全衛生経費の記載をお願いします。
【工事費内訳書に明示が必要な項目】
・直接工事費のうち、材料費 〇〇〇円
・直接工事費のうち、労務費 〇〇〇円
・現場管理費のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額 〇〇〇円
(建築工事の場合には 工事原価のうち、現場労働者の法定福利費の事業主負担額 〇〇〇円)
・現場管理費のうち、建設業退職金共済契約に係る掛金 〇〇〇円
・工事原価のうち、安全衛生経費 〇〇〇円
詳細につきましては、こちらをご確認ください。
令和8年10月1日以降に公告又は指名する建設工事から、上記5項目の明示が義務化されます。
※上記5項目の記載がない場合は無効となります。
ただし、経過措置として令和9年3月31日までに公告又は指名する案件については、記載がない場合でも有効なものとして取り扱います。