火入れとは
「火入れ」とは、森林または森林に接近している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地、その他の土地で雑草などを焼くことを言います。
火入れの目的
火入れが許可できるのは、次の場合に限ります。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 採草地の改良
※宅地造成やゴルフ場造成等のための火入れは、許可できません。
森林法第21条をご確認ください。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする人は、火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前までに、火入許可申請書2通に、次の書類を添えて市長に提出してください。
- 火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
- 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
- 申請者が請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託) 契約書の写し
火入れの中止等
- 火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
- 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
- 火災警報が発令された場合
- 火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
- 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
- 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
火災警報が発令された場合