よくある質問集

土浦市都市整備部建築指導課によくある問い合わせ一覧

 

問合せ 回答

1

申請等手数料について

確認申請等手数料 ⇒ 簡易一覧表(詳しくは土浦市手数料条例別表7、8をご確認ください。)
※支払いは、窓口にて現金で納付していただきます。

2

高さ制限について

高さ制限及び日影規制 ⇒ 簡易一覧表
3 1低・2低の外壁後退
について
指定しておりません。ただし、地区計画の区域や建築協定のある区域では、地区計画等により指定がある場合があります。 
4 最低敷地面積について 指定しておりません。ただし、地区計画の区域、建築協定のある区域及び開発がかかる場合は指定がある場合があります。
5 風荷重について

粗度区分は、市内全域、区分IIIです。ただし、湖岸線から200m以内の地域で建物の高さが13mを超える場合、湖岸線から200mを超え500m以内の地域で建物高さが31mを超える場合は区分IIです。

基準風速は,34m/sです。
6 積雪量について 垂直積雪量は、30cmです。 
7 凍結深度について 凍結深度に関する規定はございません。
8 法22条区域について 土浦市のうち都市計画法第8条第1項第1号の用途地域の指定のある地域(指定日以後設定され、又は変更された地域を含む)全域、虫掛土地区画整理事業区域全域、高津第二地区地区計画区域全域、大畑第一地区地区計画区域全域、大畑第二地区地区計画区域全域、並びに烏山第1団地及び烏山第2団地全域です。ただし、同項第5号の防火地域及び準防火地域の設定のある地域は除きます。
9 建ぺい率の角地緩和
について
土浦市建築基準法施行細則 第16条 によります。
10 路地条敷地について

土浦市建築基準条例第3条により、下表の幅員が必要となります。

路地状部分の長さ 路地状部分の幅員
20メートル未満のもの 2メートル以上
20メートル以上40メートル未満のもの 3メートル以上
40メートル以上のもの 4メートル以上
11 がけについて 高さ2mを超えるがけ(こう配が30度を超える傾斜地をいう。)からの水平距離が、がけの高さの2倍以内の位置に建築する場合は、土浦市建築基準条例第5条により安全な擁壁をもうけなければなりません。
ただし、安全上支障が無い部分については、この限りではありません。
12 建築物の定期報告について 土浦市建築基準法施行細則 第9条 により指定された建築物について、報告は必要となる年の7月1日~12月28日の間です。
13 建築設備の定期報告
について
  • 土浦市建築基準法施行細則 第10条 により指定された昇降機(政令第129条の3 第1項各号 に掲げる昇降機)及び準用工作物(政令第138条 第2項各号 に掲げる工作物)について,毎年報告が必要になります。
    ※昇降機以外の指定はございません。
  • 防火設備(随時閉鎖又は作動できるもの)の報告は毎年7月1~12月28日の間です。
14 建築計画概要書の閲覧
について
写しの交付については、土浦市手数料条例別表8により、1件300円で交付いたします。
15 確認済証等の再発行
について

再交付はできませんが、建築台帳記載証明書を土浦市手数料条例別表8により、1件300円で交付いたします。

16 位置指定道路の申請書及び申請図の写しの交付について 土浦市手数料条例別表8により、1件300円で交付いたします。
17 都市計画法34条11号の区域指定について

こちらを参照願います。(詳しくは、宅地係にお問い合わせ願います)

18 中間検査について  土浦市中間検査マニュアルを参照願います。(PDF)

 

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  • 【ぺージID】P-2580
  • 【更新日】2025年11月5日
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