⇒児童手当
高校修了前まで(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。
⇒児童扶養手当
離婚等の理由で父または母と生計を共にできない児童を監護又は養育している方に対する手当です。
⇒遺児手当
父母又はその一方が死亡した児童を養育している方に対する手当です。
高校修了前まで(満18歳以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給される手当です。
離婚等の理由で父または母と生計を共にできない児童を監護又は養育している方に対する手当です。
父母又はその一方が死亡した児童を養育している方に対する手当です。
〒300-8686 土浦市大和町9番1号 土浦市役所 (本庁舎 1階)
電話番号:029-826-1111(代) 児童福祉係⇒内線2304